全国健康保険協会は、「平成30年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について」発表しました。
平成30年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、28万円となります。
(平成29年度から変更はありません)
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協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額は、健康保険法により
① 資格を喪失した時の標準報酬月額
② 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
のどちらか少ない額と規定されています。
このため、毎年度②の額が、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限となります。
※ 平成29年9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額は287,610円となります。(この額は、標準報酬月額の第21級:28万円に該当します。)
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