「国民年金・厚生年金保険老齢給付年金請求書」が送られてきたときの手続きについて

「国民年金・厚生年金保険老齢給付年金請求書」が送られてきたときの手続きについて

これから年金を受給されるの方は、必見です!
年金の受給権が得られると日本年金機構から「国民年金・厚生年金保険老齢給付年金請求書」が送られてきます。
なぜ送られてくるのでしょうか。
日本の年金は、年金を受ける資格ができたとき自動的に支給が始まるものではありません。
ご自身で年金を受けるための手続き(年金請求)を行う必要があります。
今回は、年金の請求の仕方についてご案内いたします。
1.国民年金・厚生年金保険老齢給付年金請求書の事前送付
2.請求書の提出
3.請求するときに必要な書類等
4.まとめ

1.国民年金・厚生年金保険老齢給付年金請求書の事前送付

支給開始年齢に達し、特別支給の老齢厚生年金を受け取る権利が発生する方に対し、支給開始年齢に到達する3か月前に、基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所および年金加入記録をあらかじめ印字した「年金請求書(事前送付用)」及び年金の請求手続きのご案内を日本年金機構からご本人あてに送付します。
支給開始年齢時に年金を受けるために必要な加入期間はあるものの厚生年金期間が1年未満など、65歳で受給権が発生する方には年金請求書に代えて「年金に関するお知らせ(ハガキ)老齢年金のお知らせ」を送付します。
その後65歳到達する3カ月前に上記同様の「年金請求書(事前送付用)」を送付します。

2.請求書の提出

受給権発生日は支給開始年齢に到達した日(誕生日の前日)となります。そのため、請求書の提出は支給開始年齢になってからです。支給開始年齢になる前に提出された場合は、受付できませんのでご注意ください。
戸籍・住民票などは、受給権発生日以降に交付されたもので、かつ、年金請求書の提出日において6か月以内に交付されたものをご用意ください。
※特別支給の老齢厚生年金の請求時において、加給年金額等の支給開始前の生計維持関係等の仮認定に必要な書類等に限っては、受給権発生日前に交付されたものであっても、提出日から6か月以内に交付されたものであれば、手続きが可能です。
※特別支給の老齢厚生年金は「繰下げ制度」はありません。受給権発生日以降に速やかに請求してください。
★項番3記載の必要書類をお近くの年金事務所または街角の年金相談センターに提出して下さい。

3.請求するときに必要な書類等

○年金請求書
お近くの年金事務所、または街角の年金相談センターの窓口にも備え付けてあります。

様式及び記入例
年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付)
様式第101号
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式(PDF 477KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記入例(PDF 5,662KB)
年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付 事前送付用) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式(PDF 898KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記入例(PDF 9,312KB)

○すべての方に必要な書類

戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、
住民票の記載事項証明書のいずれか
生年月日について明らかにすることができるもの
※ 単身の方で、年金請求書に「個人番号(マイナンバー)」を記入された場合は
戸籍抄本などの添付は不要です
受取先金融機関の通帳等
(本人名義)
カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳
またはキャッシュカード(コピー可)等
年金請求書に金融機関の証明を受けた場合は不要です
印鑑 認印可

○ご本人(請求者)の厚生年金の加入期間が20年以上かつ配偶者または18歳未満のお子様がいる方

戸籍謄本
(記載事項証明書)
配偶者および18歳到達年度の末日までの間にある子について、
請求者との続柄および配偶者・子の氏名・生年月日確認のため
世帯全員の住民票 請求者との生計維持関係確認のため
配偶者の収入が確認できる書類 生計維持関係確認のため
所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票 等
子の収入が確認できる書類 生計維持関係確認のため
義務教育終了前は不要
高等学校等在学中の場合は在学証明書または学生証 等

※ 加給年金額対象者の説明についてはこちらをご覧ください。
○ご本人(請求者)の厚生年金の加入期間が20年未満で、配偶者の厚生年金(共済)の加入期間が20年以上の方

戸籍謄本
(記載事項証明書)
配偶者について、請求者との続柄および配偶者の氏名・生年月日確認のため
世帯全員の住民票 請求者との生計維持関係確認のため
請求者の収入が確認できる書類 生計維持確認のため
所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票 等

○その他 ご本人の状況によって必要な書類

年金手帳 基礎年金番号以外の年金手帳をお持ちの場合
雇用保険被保険者証 雇用保険に加入したことがある場合に必要
7年以内であれば再交付可能。添付出来ない場合は理由書
(様式はダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(PDF 261KB))が必要です
年金加入期間確認通知書 共済組合に加入されていた期間がある方
年金証書 他の公的年金から年金を受けているとき(配偶者を含む)
医師または歯科医師の診断書 1級または2級の障害の状態にある子がいる方
合算対象期間が確認できる書類 詳細は下記を参照してください

年金の請求は、預貯金通帳のコピーの添付でも手続きができるようになりました。
また、年金請求のためにご用意いただいた住民票等を年金請求以外で利用される場合は、お客様に住民票等の原本をお返しします。詳しくはこちらをご覧ください。
身分関係を明らかにする添付書類につきまして、請求者の方のご負担を軽減するため、簡素化を図ることといたしました。(振替加算が加算される場合も含みます)くわしくはこちらをご覧ください。
※ 遺族年金をお受け取りになるためには、原則として、亡くなられた方の保険料納付済期間・保険料免除期間・合算対象期間を合算して25年以上あることが必要です。期間を増やすために、国民年金の後納制度国民年金の任意加入制度をご活用ください。
※ 保険料納付済期間・保険料免除期間を合算して25年未満の方は、合算対象期間を確認するため次の書類を添付してください。

「年金未加入期間に関する申出書」に記入した合算対象期間については、それぞれ次の書類が必要です。
※ 年金請求書の個人番号欄にマイナンバーをご記入いただいていない場合であっても、ご提出いただいた住民票情報等を基に、マイナンバー法に基づき、マイナンバーを登録させていただきます。マイナンバー登録後は、現況届の提出や住所変更の届出が原則不要となります。

  • 配偶者が国民年金以外の公的年金制度の被保険者または組合員であった期間のある人は、配偶者が組合員または被保険者であったことを証する書類
  • 配偶者が国民年金以外の公的年金制度または恩給法等による老齢(退職)年金を受けることができた期間のある人は、配偶者が年金を受けることができたことを証する書類の写
  • 本人が国民年金以外の公的年金制度または恩給法等による遺族年金等をうけることができた期間のある人は、本人が当該年金等を受けることができたことを証する書類の写
  • その他、海外在住の期間等があったときは、このことを証する書類

※ 請求者の住所が日本国外の場合は、上記の書類に代えて次の書類が必要となります。

  • 世帯全員の住民票の写しに代えて在留国の日本領事館による証明(本人及び配偶者等の在留証明書)
  • 所得証明書が必要な場合は、滞在国で税の申告を行っている方はその申告書のコピー、申告をしていない方は所得に関する申立書を添付してください。
  • ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「年金の支払を受ける者に関する事項」(PDF 356KB)
    年金を受け取る金融機関や口座番号、住所を届出するための書類です。口座証明、小切手帳の写し、通帳の写し等を添付してください。
  • ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「租税条約に関する届出書」(PDF 229KB)
    年金にかかる二重課税を回避するために必要な書類です。租税条約締結国に居住している場合は原本を2部提出してください。

4.まとめ

(1)年金の支給を受けるには、請求が必要であることをご理解頂けたものと思います。
(2)項番3の通り、受給される方の状況に応じて提出する資料が異なりますので、分からない場合には二度手間にならないように、あらかじめ年金事務所に確認の上、行かれることをお勧め致します。
(3)初めての経験でわからない場合や働いていてお忙しい場合には、専門家に相談したり、依頼するのも一つの解決策でしょう。
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