【必見】障害年金の保険料納付要件

本日は、障害年金の保険料納付要件に関し、とても重要な点についてお話し致します。
具体的には、年金保険料を納付しているのに「未納」扱いとなり障害年金が受けられない残念な事例をご紹介します。
障害年金は初診日(最初に病院に行った日)の前日時点で、初診日の前々月までの加入期間から遡った1年間に「未納」がないことが大切です。
それでは、詳しくご説明しましょう。まず「未納」とは保険料を納付していないことをいいます。
年金の保険料はその月分を翌月の末日までに納付することになっています。
例えば、4月分の保険料は5月末日までに納めなければなりません。
障害年金の申請には簡単に言うと初診日前々月までの1年間に未納がなければ良いのです。
実は以前ご相談頂いた方の中に、「保険料の納付」していることがわかる資料(年金特別便など)を持参され、その書面上は「納付」になっていました。ところが、「決められた期間」である「翌月の末日」までには納付せずに、かなり期間が経ってから納付していることが、年金事務所に問い合わせてはじめて分かったのです。
すなわち、後からの「納付」について、「年金保険料」は払っているけれども「初診日前々月」では「払っていない」・・・つまり「未納」と扱われてしまうのです。
従って、初診日の要件として「保険料が未納」であれば「障害の年金の申請条件」としては満たしておりませんので申請することができないのです。
なお、「障害年金」は受けられなくとも年金保険料は後からでも納付をしておけば将来に受けることができる「老齢年金」には反映されますのでご安心ください。
当事務所のセールスポイントの一つは、受託した案件は100%障害年金が支給されていることです。
障害年金を過去に申請したけれども受給できなかった方を含め、受給できるかどうかわからない方は是非、社会保険労務士事務所「KKパートナーズ」にご相談ください。

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