日本年金機構は、「国民年金保険料の納付のご案内記載誤りについて(北関東・信越地域内)」、下記内容を発表しました。
北関東・信越地域内(群馬県を除く、茨城県、栃木県、埼玉県、新潟県、長野県)にお住まいの方で、国民年金保険料を納付いただいていない期間がある方のうち一定の条件に該当する方へお送りした平成30年4月4日付の特別催告状に記載した納付の期限及び来所期間に記載誤りがありました。
正しくは下記のとおりであり、お知らせを受け取られたお客様にはご迷惑をおかけしたことを、お詫び申し上げます。
なお、同封されている国民年金保険料納付書には誤りはなく、問題なく使用できますので、期限(平成30年4月16日(月曜))までの納付をお願いいたします。
<訂正箇所>
(訂正後) 平成30年4月16日(月)
(訂正前) 平成20年4月16日(水)
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