【必見】障害年金の申請に必要な期間と支給決定までの期間

本日は、相談者からよく聞かれる「障害年金の申請に必要な期間と支給決定までの期間」についてご案内します。
障害年金の申請をお受けしましたら先ずは「初診日」(病気やケガで最初に病院などに行った日)をお聞きしてきちんと保険料を納付していることを確認します。
その後、医師に診断書などを作成して頂くのに通常は2週間から3週間かかります。
医師の診断書を受理する間に相談者から「初診日から現在までの病気やケガによる日常生活が困難な様子」をお聞きして必要な書類を弊所で作成します。
この書類作成には相談者の協力が不可欠です。
相談者によっては病状が悪いため連絡ができない方もいますので時間がかかるケースもよくあります。
そのような時には相談者のご家族に書類作成にご協力頂いたりします。
必要書類を整えて障害年金の提出をするまでに早いケースで1か月。遅いケースだと4か月から半年もかかります。
障害年金を提出すると行政機関で、相談者の病気やケガが「障害年金等級」に該当するかどうかの審査が始まります。
また、この間に追加で資料を提出するように案内が来たりします。
その後、「年金決定通知書」が相談者のご自宅に届くまでに3か月から4か月かかります。
そして実際の「年金」が振り込まれるのに更に1か月から2か月かかります。
従って、当事務所に相談を頂いてから年金が振り込まれるまでには早いケースで約6か月、年金の審査などに時間がかかる場合は9か月以上お待ち頂く事もあります。なるべく早くご相談頂き、申請を早くすることが、大事になります。
当事務所のセールスポイントの一つは、受託した案件は100%障害年金が支給されていることです。
障害年金を過去に申請したけれども受給できなかった方を含め、受給できるかどうかわからない方は是非、社会保険労務士事務所「KKパートナーズ」にご相談ください。

障害年金申請代行サービスとして初回は無料でご相談をお受けしております。
アポイントを頂ければ、土日に事務所でお会いすることも可能です。
お勤めの方もお気軽に何なりとご相談ください。

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