厚生労働省は、「職場のセクシュアルハラスメント対策は あなたの義務です!!」を発表しました。
厚生労働省の「事業主向けのセクシュアルハラスメント対策」のパンフレットでも、対策の一つとして「当事者等のプライバシー保護のための措置の実施と周知」が必要としており、たとえば、次のような措置を講じることを求めています。
○相談者・行為者等のプライバシー保護のために必要な事項をあらかじめマニュアルに定め、相談窓口の担当者が相談を受けた際には、そのマニュアルに基づき対応するものとすること。
○相談者・行為者等のプライバシーの保護のために、相談窓口の担当者に必要な研修を行うこと。など事業主に参考となるにいようとなっています。
今一度、見直してみては、如何でしょうか。
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