厚生労働省は、平成30年4月の障害者雇用納付金制度改正についてリーフレットを発表しました。
(概要)
平成30年4月1日から 障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わりました。
「障害者が地域の一員として共に暮らし、共に働く」ことを当たり前にするため、すべての 事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。 平成30年4月1日から、障害者雇用義務の対象として、これまでの身体障害者、知的障害 者に精神障害者が加わり、あわせて法定雇用率も変わりました。
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