【必見】初診日証明が取れないケース」で障害年金を申請するには?

本日は、「初診日証明が取れないケース」で障害年金を申請する方法をご案内致します。
初診日(初めて病院に行った日)が何十年も前の為にカルテが廃棄されている場合や、病院が廃業していて「受信状況等証明書」が受けられない場合は、「受診状況等証明書が添付できない申立書」に以下の5つうちいずれかの書類を添付することで初診日の証明に代えることができます。
①初診日が明記されている身体障害者手帳申請時の診断書。提出した市区町村の障害福祉課を通じて都道府県に請求してみる。数十年前に申請したものでもマイクロフィルムで保管されていることが多い。
②生命保険、損害保険、労災保険の給付申請時の診断書
③交通事故証明書や交通事故などの掲載されている新聞記事
④事業所の健康診断の記録
⑤インフォームドコンセントによる医療情報サマリー
その他にも障害年金の受給に繋がった資料の事例がありますので、まずはご相談下さい。
当事務所のセールスポイントの一つは、受託した案件は100%障害年金が支給されていることです。
障害年金を過去に申請したけれども受給できなかった方を含め、受給できるかどうかわからない方は是非、社会保険労務士事務所「KKパートナーズ」にご相談ください。

障害年金申請代行サービスとして初回は無料でご相談をお受けしております。
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