番号制度概要に関するFAQを更新しました②(国税庁)

今日も、「番号制度概要に関するFAQ」の更新部分をご紹介致します。

Q2-4 マイナンバー(個人番号)・法人番号を記載する必要がある申告書や法定調書等の税務関係書類はどのようなものがあるのですか。(平成30年6月29日更新)

(答)

申告書や法定調書等の税務関係書類へのマイナンバー(個人番号)・法人番号の記載は、

  1. 所得税や贈与税については、平成28年分の申告書(平成29年1月以降に提出するもの(平成28年分の準確定申告書にあっては平成28年中に提出するもの))から、
  2. 法人税については、平成28年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告書から、
  3. 消費税については、平成28年1月1日以降に開始する課税期間に係る申告書から、
  4. 相続税については、平成28年1月1日以降の相続又は遺贈に係る申告書から、
  5. 酒税・間接諸税については、平成28年1月分の申告書から、
  6. 法定調書については、平成28年1月以降の金銭等の支払等に係るものから、
  7. 申請・届出書等は、平成28年1月以降に提出するものから(税務署等のほか、給与支払者や金融機関等に提出する場合も含みます。)

必要となります。

マイナンバー(個人番号)の記載が必要な税務関係書類には、個人番号欄が設けられていますので、国税庁ホームページの「税務手続の案内」にて、書類の様式をご確認ください。

3-8 従業員等のマイナンバー(個人番号)が記載された給与所得の扶養控除等申告書などが漏えいした場合、担当者や企業は罰せられますか。 (平成30年6月29日更新)

(答)

刑事罰については、過失による情報漏えいの場合、ただちに罰則が適用されるということはありません。ただし、漏えいの様態によっては、個人情報保護委員会から改善を命令される場合があり、それに従わない場合、罰則はありえます。民事の場合については、過失でも損害賠償請求をされる可能性はあります。

内閣府ホームページよくある質問(FAQ)Q4-7-1にて解説されていますので、ご参照ください(内閣府ホームページに移動します)。

【参考】

適切な安全管理措置の講じ方の詳細については、個人情報保護委員会ホームページをご確認下さい(個人情報保護委員会ホームページに移動します)。

★マイナンバー管理のご相談は、どこよりも相談しやすい社会保険労務士事務所「KKパートナーズ」にご相談ください。

お問い合わせはこちらから

タイトルとURLをコピーしました