日本年金機構は、「平成31年4月から国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まります」として、内容を発表しました。
次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産を行った際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が始まります。
1.国民年金保険料が免除される期間
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※ 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
2.対象となる方
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
3.施行日
平成31年4月1日
4.申請方法
出産予定日の6か月前から提出可能です。速やかに提出してください。
※ ただし、提出ができるのは平成31年4月からです。
申請先
住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口へ申請書を提出してください。
申請書類
申請書は、提出ができる平成31年4月から年金事務所または市(区)役所・町村役場の国民年金の窓口に備え付けます。
また、平成31年4月以降からホームページからもプリントアウトすることができるようにする予定です。
問い合わせ先
国民年金保険料の産前産後期間の免除制度にかかるQ&Aについては、こちら(PDF 68KB)をご覧ください。
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