厚生労働省は、ストレスチェックに関する「心理的な負担の程度を把握するための検査等指針(改正)」を公表しました。
本件は、当該指針について、先に省令で改正があった事項(ストレスチェックの実施者に、一定の研修を修了した歯科医師・公認心理師を追加)を反映させるものです。
(趣旨)
本指針は、労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号。以下「法」という。)第 66 条の 10 第7項の規定に基づき、ストレスチェック及び面接指導の結果に基づき事業者が講ずべき措置が適切かつ有効に実施されるため、ストレスチェック及び面接指導の具体的な 実施方法又は面接指導の結果についての医師からの意見の聴取、就業上の措置の決定、健康情報の適正な取扱い並びに労働者に対する不利益な取扱いの禁止等について定めたものである。
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