政府広報オンラインでは、「知っておきたい「年金」の手続 ~会社員などの配偶者に扶養されている方、扶養されていた方(主婦・主夫)へ」を発表しました。
会社員や公務員(第2号被保険者)の配偶者として扶養されている主婦・主夫の方は、国民年金の第3号被保険者(いわゆる主婦年金)になるため、保険料の納付は不要です。しかし、配偶者が退職あるいは配偶者と離婚、または自分自身の年収が130万円を超える場合などは、第3号被保険者の資格を失い、第1号被保険者に該当することになるため、加入者自らが市(区)町村に届出をし、保険料を納めなければなりません。しかし、この届出が遅れたために保険料の未納期間が生じ、無年金状態あるいは年金額が少なくなってしまった方がいます(第3号被保険者の不整合記録問題)。このようなことにならないために、第3号被保険者の方に知っておいていただきたい「年金の手続」について説明します。
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