厚生労働省は、「厚生労働省関係の主な制度変更(平成30年10月)について」発表しました。
福祉関係
項目名 | 内容 | 実施時期 | 主な対象者 | 担当部局名(問い合わせ先) | リンク |
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生活保護基準の見直し | 年齢・世帯人員・居住地域(級地)別にみた生活扶助基準と消費実態との乖離(ゆがみ)の是正や、母子加算、児童養育加算等の有子世帯における扶助・加算の見直しを平成30年10月から段階的に実施。 | 平成30年10月1日 | 生活保護受給者 | 社会・援護局 保護課 (直通) 03-3595-2613 |
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生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律の一部施行等 | <生活困窮者自立支援制度関係> ・ 福祉事務所設置自治体の各部局(福祉・就労・教育・税務・住宅等)が各相談窓口等で生活困窮者を把握した場合、生活困窮者自立支援法に基づく事業の利用を勧奨することを努力義務化 ・ 福祉事務所設置自治体による就労準備支援事業及び家計改善支援事業の実施を努力義務化 ・ 就労準備支援事業対象者の年齢要件(65歳未満)を撤廃 <生活保護制度関係> ・ 後発医薬品の使用原則化 ・ 資力がある場合の返還金債権の破産法上の偏頗行為否認の例外化、同債権の保護費との調整 ・ 介護保険適用の有料老人ホーム等に係る居住地特例 ・ 都道府県による援助 ・ 生活困窮者自立支援制度に係る情報提供等 ・ 自立支援医療に係るレセプトの情報提供義務 |
平成30年10月1日 | 生活に困窮されている方等 | 社会・援護局 地域福祉課生活困窮者自立支援室 (直通) 03-3595-2615 社会・援護局 保護課 (直通) 03-3595-2613 |
雇用・労働関係
項目名 | 内容 | 実施時期 | 主な対象者 | 担当部局名(問い合わせ先) | リンク |
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最低賃金額の改定 | ・ 都道府県ごとに定められている地域別最低賃金が改定される。 ・ すべての都道府県で、時間額24円から27円の引上げとなる(全国加重平均額874円)。 |
平成30年10月1日以降、各都道府県で順次発効 | すべての労働者とその使用者 |
労働基準局 賃金課 (直通) 03-3502-6757 |
すべての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました 最低賃金に関する特設サイト |