経済産業省は、「賃上げ・生産性向上のための税制及び所得拡大促進税制に関するQ&A集を改訂しました」と発表しました。
経済産業省・中小企業庁では、賃上げ・生産性向上のための税制及び所得拡大促進税制について、多くの御指摘・お問合せをいただいた点を踏まえ、本制度の対象となる給与等の範囲について、両制度のQ&A集を改訂しました。
1.賃上げ・生産性向上のための税制及び所得拡大促進税制に関するQ&A集の改訂について
経済産業省・中小企業庁では、賃上げ・生産性向上のための税制及び所得拡大促進税制について、多くの御指摘・お問合せをいただいた点を踏まえ、両制度のQ&A集を改訂しました。
具体的には、給与所得となる手当を「商品券」で支給した場合の当該「商品券」の券面額が本税制の「給与等」に含まれること等を明確化しています。詳細については3.関連資料のQ&A集をご確認ください。
<主なQ&A改訂部分(抜粋)>
Q16.次のそれぞれの場合におけるそれぞれの金額は、給与等の金額に含まれるのか。
・給与所得となる手当を商品券で支給した場合の商品券の券面額
・給与所得となる食事代の手当をお食事券で支給した場合のお食事券の
券面額
A16.いずれも、給与等の金額に含まれます。現金か商品券かなど、支給の形態は問いません。
Q16.次のそれぞれの場合におけるそれぞれの金額は、給与等の金額に含まれるのか。
・給与所得となる手当を商品券で支給した場合の商品券の券面額
・給与所得となる食事代の手当をお食事券で支給した場合のお食事券の
券面額
A16.いずれも、給与等の金額に含まれます。現金か商品券かなど、支給の形態は問いません。
2.賃上げ・生産性向上のための税制及び所得拡大促進税制の概要
事業者が一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主の場合は所得税)から税額控除できる制度です。
3.関連資料
詳細は下記URLをご覧ください。
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