「労働基準法施行規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令案等」(パブリックコメント、厚生労働省)

厚生労働省は、「労働基準法施行規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令案等」に関するパブリックコメントを募集しています。
この改正案は、働き方改革関連法による労働基準法・労働安全衛生法の改正によって新設された「高度プロフェッショナル制度および同制度に係る面接指導(平成31(2019)年4月施行)」について、その詳細を定めるものです。
 たとえば、労働基準法施行規則の改正案では、高プロの対象業務として、「金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務」のほか、「顧客の事業の運営に関する重要な事項についての調査又は分析及びこれに基づく当該事項に関する考案又は助言の業務」などが規定されています。
 その他、対象労働者の年収要件を「1,075万円を参考としてその水準を定める」とするなど、導入要件の詳細が定められています。
 また、健康管理時間の把握の方法については、タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法とするが、事業場外において労働した場合であって、やむを得ない理由があるときは、自己申告によることができることも規定されています。
 労働安全衛生規則の改正案では、1週間当たりの健康管理時間が40時間を超えた場合におけるその超えた時間が1か月当たり「100時間」を超えた場合に、面接指導の対象とすることなどが規定されています。
 これらの省令の案に加えて、高プロに関する指針の案(労働基準法第41条の2第1項の規定により同項第1号の業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るための指針案)も示されています。
詳細は、こちらをご覧ください。
★社会保険・労働保険のお手続きに関するご相談は、どこよりも相談しやすい社会保険労務士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。

お問い合わせはこちらから

タイトルとURLをコピーしました