平成31年(2019年)中に適用される延滞税等の割合について掲載しました。(国税庁)

国税庁は、平成31年(2019年)中に適用される延滞税等の割合について掲載しました。
[平成26年1月1日以降]

 1 納期限までの期間及び納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年「7.3%」と「特例基準割合(※)+1%」のいずれか低い割合を適用することとなり、下表 1の割合が適用されます。

 2 納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以後については、年「14.6%」と「特例基準割合(※)+7.3%」のいずれか低い割合を適用することとなり、下表 2の割合が適用されます。
※ 特例基準割合とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。

期間 割合
1 2
平成26年1月1日から平成26年12月31日 2.9% 9.2%
平成27年1月1日から平成27年12月31日 2.8% 9.1%
平成28年1月1日から平成28年12月31日 2.8% 9.1%
平成29年1月1日から平成29年12月31日 2.7% 9.0%
平成30年1月1日から平成30年12月31日 2.6% 8.9%
平成31年1月1日から平成31年12月31日 2.6% 8.9%

※ 平成31年・・・2019年
 (参考)
    利子税(所得税法第131条、136条、法人税法第75条、75条の2及び相続税法第51条の2、52条4項、53条に係る利子税)及び還付加算金の割合
 

期間 割合
平成26年1月1日から平成26年12月31日 1.9%
平成27年1月1日から平成27年12月31日 1.8%
平成28年1月1日から平成28年12月31日 1.8%
平成29年1月1日から平成29年12月31日 1.7%
平成30年1月1日から平成30年12月31日 1.6%
平成31年1月1日から平成31年12月31日 1.6%

※ 平成31年・・・2019年
 
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