経済産業省は、「外国人が起業しやすい新たな制度の創設」を発表しました。
経済産業省は、外国人起業家を支援する意欲のある地方公共団体が策定する「外国人起業活動管理支援計画」を認定し、法務省とともに、外国人が起業しやすい新たな制度を開始します。認定された計画に基づき地方公共団体が管理・支援等を行う外国人起業家は、最長で1年間、起業準備活動のために入国・在留することが可能となります。
1.制度の背景・目的
「未来投資戦略2018」(平成30年6月15日閣議決定)では、外国人起業家の更なる受入れ拡大に向けて、起業に向けた準備のため最長1年間の在留期間を付与する等の入国管理制度上の措置を講ずるとともに、起業活動実施状況の確認、相談体制の構築等の管理・支援施策を実施するなど、起業活動を支援する措置を開始することが掲げられています。
経済産業省は、我が国の産業の国際競争力を強化し、国際的な経済活動の拠点を形成することを目的として、法務省とともに、外国人が起業しやすい新たな制度を開始します。
2.制度の概要
本制度においては、外国人起業家の管理・支援等を含む「外国人起業活動促進事業」を実施しようとする地方公共団体が、当該事業に関する計画(「外国人起業活動管理支援計画」)を策定し、経済産業大臣の認定を受ける必要があります。
認定された計画に基づき管理・支援等を受ける外国人起業家は、最長で1年間、起業準備活動のために入国・在留することが可能となります(その後も引き続き在留し、事業の経営を行う場合には、従前同様、在留資格「経営・管理」の取得が必要となります。)。
今回の告示は、この地方公共団体の認定に係る要件や手続を定めるものです。
3.URL
外国人起業活動促進事業に関する告示
※詳細等については上記URLをご覧ください。
担当
経済産業政策局 新規事業創造推進室
新規事業調整官 福本
担当者:黒籔、原、長谷川
電話:03-3501-1511(内線 2661)
03-3501-1569(直通)
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