厚生労働省は、障害年金に関する一部改正について発表しました。
本件は、障害基礎年金等の受給権者の負担軽減及び日本年金機構における審査事務の効率化を図るため、所要の改正を行うものです。
⑴ 障害の程度の審査のための診断書等の作成期間の拡大
障害基礎年金又は遺族基礎年金の受給権者が当該受給権者や加算額対象者の障害の程度の審査のために提出しなければならないこととされている障害 の現状に関する医師又は歯科医師の診断書及びレントゲンフィルムについて は、現行、受給権者がその日までに届書等を提出すべき日として厚生労働大 臣が指定する日(以下「指定日」という。)前1月以内に作成したものでなければならないとされているところ、当該期間を指定日前3月以内に拡大す ること。
⑵ 障害基礎年金所得状況届の省略
20歳前障害基礎年金の受給権者は、厚生労働大臣が市町村長(特別区にあっては区長とする。)から国民年金法第108条第2項の規定により資料の提 供等を受けることにより当該受給権者の所得について確認することができるときは、障害基礎年金所得状況届を提出することを要しないものとすること。
(3) 厚生年金保険法施行規則(昭和29年厚生省令第37号)の一部改正関係(改正 省令第2条関係)
老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金の受給権者が、当該受給権者 や加給年金額の対象者の障害の程度の審査のために提出しなければならないこととされている障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書及びレントゲンフィルムについては、現行、指定日前1月以内に作成したものでなければならないとされているところ、当該期間を指定日前3月以内に拡大すること。
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