厚生労働省は、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の 労働基準法関係の解釈について」発表しました。具体的なQ&A形式なので、理解が深まると思いますのでご活用下さい。
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成 30 年法律 第 71 号。以下「整備法」という。)による改正後の労働基準法(昭和 22 年法 律第 49 号。以下「法」という。)、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成 30 年厚生労働省令第 112 号)による改正後の労働基準法施行規則(昭和 22 年 厚生省令第 23 号。以下「則」という。)及び労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針(平成 30 年厚生労働省告示第 323 号。以下「指針」という。)の内容等 については、平成 30 年9月7日付け基発 0907 第1号「働き方改革を推進する ための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法の施行について」により通知したところであるが、これらの解釈については下記によることとするので、了知の上、取扱いに遺漏なきを期されたい。
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