厚生労働省は、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 の施行について通達を発表しました。
この通達は、働き方改革関連法による改正後の「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」、「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則」、「事業主が講ずべき短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する措置等についての指針」及び「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針(同一労働同一賃金ガイドライン)」の主たる内容及び取扱いを示したものです。
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