厚生労働省は、働き方改革特設サイト(支援のご案内)を発表しました。
中小企業主・小規模事業者の皆さまへ
働き方改革を行うに当たって、以下の対応はお済みですか!?
時間外労働を行うには、サブロク(36)協定が必要です。
労働契約を締結する際は、労働者に対して、労働条件を書面等で交付する必要があります。
労働者10名以上の場合は、就業規則の作成、届け出が必要です。
賃金台帳、労働者名簿などを作成する必要があります。
非正規の方を雇っている場合は、正規の方と比べて不合理な待遇差がないようにする必要があります。
特設サイトは、こちらをご覧ください。
★社会保険労務士事務所「KKパートナーズ」では、「働き方改革」支援事業を取り組んでおります。
まずは、ご相談下さい。