厚生労働省は、毎月勤労統計調査に係る労災保険の追加給付に関するQ&Aを発表しました。
(2019年3月18日版)
【ご質問一覧】
Q1:なぜ労災保険給付について追加給付を行う必要が生じているのですか。
Q2:労災保険のうち、いつ支給されたどの給付が対象となりますか。
Q3:手続のために労働基準監督署に行く必要はありますか。
Q4:給付を受けるために必要な手続や保管しておいた方がよい書類等はありますか。
Q5(1):自分が追加給付の対象者かどうかを調べる方法はありますか。自分はいくら追加給付を受給できるでしょうか。
Q5(2):いつ再計算した金額で支給されますか。いつ追加給付されますか。
Q5(3):対象者であるかどうかは、いつ分かりますか。
Q5(4):労災年金をもらっている人は、再計算の結果、今後の支給額(2019年4・5月分)が、全員、引き上がるのですか。
Q5(5):休業(補償)給付をもらっている人は、再計算の結果、今後の支給額(2019年4月休業分から)が、全員、引き上がるのですか。
Q5(6):過去の追加給付分は、一括で支払われますか。
Q6(1):連絡先を教えるので、追加給付の対象とならない場合であっても、対象となるか分かり次第連絡をいただけますか。追加給付の対象となる場合には、金額も教えてください。
Q6(2):労働基準監督署から追加給付に関し、電話がかかってきたり、訪問されたり、郵便が送られてくることはありますか。
Q7(1):以前、休業(補償)給付を受給していたのですが、受給当時と現在の氏名、住所又は口座番号が異なります。労働基準監督署で手続きする必要はありますか。
Q7(2):遺族(補償)年金受給者の結婚、引っ越し等により、受給当時と現在の氏名、住所又は口座番号が異なります。労働基準監督署で手続きする必要はありますか。
Q7(3):過去に労災年金や休業(補償)給付等を受給していた方が亡くなっている場合にはどうすればよいですか。
Q8:労働基準監督署に登録されている住所や口座番号と現在の住所や口座番号が一致しているか心配です。確認する方法はありますか。
Q9:支給額が本来受け取るべき額より多かったとして返還を求められることはありますか。
Q10(1):追加給付額の目安を教えてください。
Q10(2):追加給付の加算額とは何ですか。なぜ支給するのですか。いくら位もらえるのですか。
Q10(3):労災保険の給付を受けた時から相当年数が経っていますが、今回 の追加給付の権利が時効により消滅していることはありますか。
Q10(4):今回の追加給付はいつまでに、どのような手続を行えばよいでしょうか。
Q11:なぜ支払いまでにそれほどの時間を要するのでしょうか。
Q12:雇用保険においては、3月18日に簡易計算ツールを作成・公表予定とのことですが、労災保険においては、簡易計算ツールは作成しないのでしょうか。
【回答】
Q1 |
なぜ労災保険給付について追加給付を行う必要が生じているのですか。 |
A1 |
このたびは御迷惑をおかけして大変申し訳ありません。
過去の毎月勤労統計調査において、全数調査するとしていたところを一部抽出調査で行っていたことにより、2004年以降の同調査における賃金額が全体として低めに出ていました。
労災保険制度では、
・傷病(補償)年金、障害(補償)年金、遺族(補償)年金及び休業(補償)給付の給付額について、補償効果が目減りすることを防ぐために乗じる一定のスライド率を算定する際と、
・ 給付基礎日額の最低保障額を算定する際に、
毎月勤労統計調査を利用しています。
このため、2004年7月以降に受給された方について、全員ではありませんが、給付額を計算する際のスライド率や最低保障額が低くなっていた場合があり、対象となる方々の追加給付の準備を進めているところです。 |
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Q2 |
労災保険のうち、いつ支給されたどの給付が対象となりますか。 |
A2 |
2004年7月以降に受給された方について、全員ではありませんが、給付額を計算する際のスライド率や最低保障額が低くなっていた場合があり、対象となる方々の追加給付の準備を進めているところです。
労災保険のうち対象となり得る給付は、
・傷病(補償)年金 ・障害(補償)年金
・遺族(補償)年金 ・休業(補償)給付
・傷病特別年金 ・障害特別年金
・遺族特別年金 ・遺族特別一時金
・休業特別支給金
等です。
毎月勤労統計の再集計値等により、追加給付すべき額の再計算を行い、対象者の方や追加給付額を確定させるためには、その準備に一定の時間を要します。この点について、ご理解をいただきますよう、宜しくお願いいたします。
⇒受給者の区分ごとの給付時期については、Q5(2)参照。 |
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Q3 |
手続のために労働基準監督署に行く必要はありますか。 |
A3 |
追加給付のために、原則として労働基準監督署の窓口にお越しいただく必要はなく、振込みにより、お支払いすることを検討しています。
追加給付の対象となる方に対しては、労働基準監督署に登録された連絡先に、今後、お知らせを送付し、(1)追加給付が必要となっている旨、(2)追加給付額等をご連絡させていただきます。
⇒受給者の区分ごとの給付時期については、Q5(2)参照。 |
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Q4 |
給付を受けるために必要な手続や保管しておいた方がよい書類等はありますか。 |
A4 |
現在受給中の方については、原則として新たな手続は不要ですが、過去に受給されていて現在は受給されていない方などについては、お知らせを送付し、振込先口座の確認など、必要なご案内をさせていただきます。
⇒給付を受けるために必要な手続については、Q10(4)参照。
今後の手続に役立つ可能性がありますので、お手許に
・支給決定通知・支払振込通知
・年金証書
・変更決定通知書
をお持ちの場合は、捨てずに保管しておいていただくようお願いいたします。
なお、これらの書類がないと追加給付を受けられないということではありません。 |
Q5(1) |
自分が追加給付の対象者かどうかを調べる方法はありますか。自分はいくら追加給付を受給できるでしょうか。 |
A5(1) |
毎月勤労統計の再集計値等により、追加給付すべき額の再計算を行い、対象者の方や追加給付額を確定させるための準備を進めているところです。一定の時間を要しますが、この点について、ご理解をいただきますよう、よろしくお願いいたします。
追加給付の対象となる方に対しては、労働基準監督署に登録された連絡先に、今後、お知らせを送付し、(1)追加給付が必要となっている旨、(2)追加給付額等をご連絡させていただきます。
⇒受給者の区分ごとの給付時期については、Q5(2)参照。
スライド率等の再計算を早急に行い、できる限り早く個々の受給者の方に追加給付が必要かどうかを確認する予定です。
また、今後、追加給付の内容について、準備の進み具合に応じて、より詳細に対象となる範囲を示す予定です。年度内より順次、厚生労働省ホームページ等で、わかりやすく、お伝えしていくよう準備を進めてまいりますので、よろしくお願いいたします |
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Q5(2) |
いつ再計算した金額で支給されますか。
いつ追加給付されますか。 |
A5(2) |
○ 労災年金について
<労災年金を現在受給中の方> ~将来分~
労災年金を現在受給中の方に対しては、今後新たに支給が行われる分(将来分)について、4月にお知らせを送付し、6月に支払われる4月分・5月分の年金から再計算した金額で支給を開始できるよう準備を進めています。
なお、再計算の結果、受給額が変わらない方もいらっしゃいます。
<労災年金を現在受給中の方> ~過去分~
労災年金を現在受給中の方で、これまでに受給された給付の再計算の結果、追加給付(過去分)の対象となる方には、
(1)厚生年金等との支給調整(※)が不要な方に対しては、5月から順次お知らせを送付し、6月から順次支給を開始できるよう、準備を進めています。
(2)また、厚生年金等との支給調整が必要な方に対しては、調整のための期間がかかりますので、9月から順次お知らせを送付し、10月から順次支給を開始できるよう、準備を進めています。
なお、再計算の結果、追加給付(過去分)が生じない方もいらっしゃいます。その場合には、5月以降の追加給付のお知らせは郵送いたしません。
(※)「支給調整」とは?
労災年金や休業(補償)給付と厚生年金(障害もしくは遺族年金)の双方の支給を受ける場合には、支給額の調整を行う場合があります。この他にも、通勤災害の場合に自賠責保険の補償額と支給額の調整を行う場合などがあります。
<労災年金を過去に受給されたことがある方>
2004年8月以降に労災年金を受給されたことがあり、現在は受給されていない方で、これまでに受給された給付の再計算の結果、追加給付(過去分)の対象となる方については、現住所を特定できた方より、9月頃から順次お知らせを送付し、必要な本人確認を踏まえ、10月頃から順次支給できるよう準備を進めています。
なお、2004年8月以降に労災年金を受給された方でも、再計算の結果、追加給付が生じない方もいらっしゃいます。その場合には、9月頃以降の追加給付のお知らせは送付いたしません。
○ 休業(補償)給付について
<休業給付を現在受給中の方>~将来分~
休業給付を現在受給中の方に対しては、今後新たに支給が行われる分について、4月に休業した請求分から、再計算した金額での支給を開始できるよう準備を進めています。
なお、再計算の結果、受給額が変わらない方もいらっしゃいます。
<休業給付を現在受給中の方>~過去分~
休業給付を現在受給中の方で、これまでに受給された給付の再計算の結果、追加給付(過去分)の対象となる方には、
(1)厚生年金等との支給調整が不要な方に対しては、6月から順次お知らせを送付し、7月から順次支給を開始できるよう、準備を進めています。
(2)また、厚生年金等との支給調整が必要な方に対しては、調整のための期間がかかりますので、7月から順次お知らせを送付し、8月から順次支給を開始できるよう、準備を進めています。
なお、再計算の結果、追加給付(過去分)が生じない方もいらっしゃいます。その場合には、6月以降の追加給付のお知らせは郵送いたしません。
<休業給付を過去に受給されたことがある方>
2004年7月以降に休業給付を受給されたことがあり、現在は受給されていない方で、これまでに受給された給付の再計算の結果、追加給付(過去分)の対象となる方については、現住所を特定できた方より8月頃から順次お知らせを送付し、必要な本人確認を踏まえ、9月頃から順次支給できるよう準備を進めています。
ただし、システム上の処理にさらに時間を要する方については、11月頃から順次お知らせを送付し、12月頃から順次支給できるよう準備を進めてまいります。
なお、再計算の結果、追加給付が生じない方もいらっしゃいます。その場合には、8月頃以降の追加給付のお知らせは郵送いたしません。
また、今後、追加給付の内容について、準備の進み具合に応じて、より詳細に対象となる範囲を示す予定です。年度内より順次、厚生労働省ホームページ等で、わかりやすく、お伝えしていくよう準備を進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。 |
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Q5(3) |
対象者であるかどうかは、いつ分かりますか。 |
A5(3) |
<労災年金を現在受給中の方> ~将来分~
労災年金を現在受給中の方に対しては、今後新たに支給が行われる分(将来分)について、4月にお知らせを送付し、6月に支払われる4月分・5月分の年金から再計算した金額で支給を開始できるよう準備を進めています。
なお、再計算の結果、受給額が変わらない方もいらっしゃいます。
<労災年金を現在受給中の方> ~過去分~
労災年金を現在受給中の方で、これまでに受給された給付の再計算の結果、追加給付(過去分)の対象となる方には、
(1)厚生年金等との支給調整(※)が不要な方に対しては、5月から順次お知らせを送付し、6月から順次支給を開始できるよう、準備を進めています。
(2)また、厚生年金等との支給調整が必要な方に対しては、調整のための期間がかかりますので、9月から順次お知らせを送付し、10月から順次支給を開始できるよう、準備を進めています。
なお、再計算の結果、追加給付(過去分)が生じない方もいらっしゃいます。その場合には、5月以降の追加給付のお知らせは郵送いたしません。
(※)「支給調整」とは?
労災年金や休業給付と厚生年金(障害もしくは遺族年金)の双方の支給を受ける場合には、支給額の調整を行う場合があります。この他にも、通勤災害の場合に自賠責保険の補償額と支給額の調整を行う場合などがあります。
<労災年金を過去に受給されたことがある方>
2004年8月以降に労災年金を受給されたことがあり、現在は受給されていない方で、これまでに受給された給付の再計算の結果、追加給付(過去分)の対象となる方については、現住所を特定できた方より、9月頃から順次お知らせを送付し、必要な本人確認を踏まえ、10月頃から順次支給できるよう準備を進めています。
なお、2004年8月以降に労災年金を受給された方でも、再計算の結果、追加給付が生じない方もいらっしゃいます。その場合には、9月頃以降の追加給付のお知らせは送付いたしません。
○ 休業(補償)給付について
<休業給付を現在受給中の方>~将来分~
休業給付を現在受給中の方に対しては、今後新たに支給が行われる分について、4月に休業した請求分から、再計算した金額での支給を開始できるよう準備を進めています。
なお、再計算の結果、受給額が変わらない方もいらっしゃいます。
<休業給付を現在受給中の方>~過去分~
休業給付を現在受給中の方で、これまでに受給された給付の再計算の結果、追加給付(過去分)の対象となる方には、
(1)厚生年金等との支給調整が不要な方に対しては、6月から順次お知らせを送付し、7月から順次支給を開始できるよう、準備を進めています。
(2)また、厚生年金等との支給調整が必要な方に対しては、調整のための期間がかかりますので、7月から順次お知らせを送付し、8月から順次支給を開始できるよう、準備を進めています。
なお、再計算の結果、追加給付(過去分)が生じない方もいらっしゃいます。その場合には、6月以降の追加給付のお知らせは郵送いたしません。
<休業給付を過去に受給されたことがある方>
2004年7月以降に休業給付を受給されたことがあり、現在は受給されていない方で、これまでに受給された給付の再計算の結果、追加給付(過去分)の対象となる方については、現住所を特定できた方より8月頃から順次お知らせを送付し、必要な本人確認を踏まえ、9月頃から順次支給できるよう準備を進めています。
ただし、システム上の処理にさらに時間を要する方については、11月頃から順次お知らせを送付し、12月頃から順次支給できるよう準備を進めてまいります。
なお、再計算の結果、追加給付が生じない方もいらっしゃいます。その場合には、8月頃以降の追加給付のお知らせは郵送いたしません。
また、今後、追加給付の内容について、準備の進み具合に応じて、より詳細に対象となる範囲を示す予定です。年度内より順次、厚生労働省ホームページ等で、わかりやすく、お伝えしていくよう準備を進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。 |
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Q5(4) |
労災年金をもらっている人は、再計算の結果、今後の支給額(2019年4・5月分)が、全員、引き上がるのですか。 |
A5(4) |
労災年金を現在受給中の方に対しては、今後新たに支給が行われる分(将来分)について、4月にお知らせを送付し、6月に支払われる4月分・5月分の年金から再計算した金額で支給を開始できるよう準備を進めています。
しかし、再計算の結果、現在受給中の方でも受給額が変わらない方もいらっしゃいます。
例えば、2017年度、2018年度に被災して年金を受給されている方や受給されていた方は、制度上、まだ年金スライド率(※)は適用されていないので、年金スライド率改定による影響はありません。
また、2016年度以前に被災して年金を受給されている方であっても、年金スライド率は、被災された年度によって異なる率が適用されるため、被災時期によって、増額となる場合とならない場合があります。
一方、労災年金を算定する際に考慮される最低保障額(※)は、年齢や、被災された年度によらず適用されるため、再計算の結果、最低保障額が引き上がる場合には、増額となる可能性があります。
最低保障額は、現行では日額3,940円であるため、平均賃金(給付基礎日額)がこれより少ない方については、増額の可能性があります。
それぞれの方のケースに照らして再計算しているところですので、ご自身が対象になるかどうかについては、しばらくお待ちいただければと思います。
今後、追加給付の内容について、準備の進み具合に応じて、より詳細に対象となる範囲を示す予定です。年度内より順次、厚生労働省ホームページ等で、わかりやすく、お伝えしていくよう準備を進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。
(※)参考
・年金スライド:補償効果が目減りすることを防ぐため、被災時の給付基礎日額に一定の「スライド率」を乗じる制度です。制度上、被災した月の2年度経過後から対象となるため、2017年度・2018年度の被災者は対象となっていません。
・最低保障額:給付基礎日額には最低水準を定めており、最低保障額(現行は日額3,940円)を下回る者に対しては、最低保障額に自動的に変更されます。 |
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Q5(5) |
休業(補償)給付をもらっている人は、再計算の結果、今後の支給額(2019年4月休業分から)が、全員、引き上がるのですか。 |
A5(5) |
休業給付を現在受給中の方に対しては、今後新たに支給が行われる分について、4月に休業した請求分から、再計算した金額での支給を開始できるよう準備を進めています。
今回の休業給付の再計算において、給付額が引き上がる方は、最低保障額(※)が適用されている方が中心となりますので、再計算の結果、現在受給中の方で受給額が変わらない方も多くいらっしゃいます。
最低保障額は、現行では日額3,940円であるため、平均賃金(給付基礎日額)がこれより少ない方については、増額の可能性があります。
それぞれの方のケースに照らして再計算しているところですので、ご自身が対象になるかどうかについては、しばらくお待ちいただければと思います。
今後、追加給付の内容について、準備の進み具合に応じて、より詳細に対象となる範囲を示す予定です。年度内より順次、厚生労働省ホームページ等で、わかりやすく、お伝えしていくよう準備を進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。
(※)参考
・最低保障額:給付基礎日額には最低水準を定めており、最低保障額(現行は日額3,940円)を下回る者に対しては、最低保障額に自動で変更されます。 |
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Q5(6) |
過去の追加給付分は、一括で支払われますか。 |
A5(6) |
基本的には一括でのお支払いを予定しています。
ただし、複数種類の給付を受給されていた場合などは、一部の方について一括でお支払いができない場合もあると考えていますが、お支払いが可能な分から順次お支払いする予定としています。 |
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Q6(1) |
連絡先を教えるので、追加給付の対象とならない場合であっても、対象となるか分かり次第連絡をいただけますか。追加給付の対象となる場合には、金額も教えてください。 |
A6(1) |
追加給付の対象となる方に対しては、労働基準監督署に登録された連絡先に、今後、お知らせを送付し、(1)追加給付が必要となっている旨、(2)追加給付額等をご連絡させていただきます。
⇒受給者の区分ごとの給付時期については、Q5(2)参照。
なお、追加給付の対象とならない方に対しては御連絡はいたしません。
また、今後、追加給付の内容について、準備の進み具合に応じて、より詳細に対象となる範囲を示す予定です。年度内より順次、厚生労働省ホームページ等で、わかりやすく、お伝えしていくよう準備を進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。 |
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Q6(2) |
労働基準監督署から追加給付に関し、電話がかかってきたり、訪問されたり、郵便が送られてくることはありますか。 |
A6(2) |
本件に関して、厚生労働省、都道府県労働局、労働基準監督署から直接お電話や訪問することはありませんので、これらをかたる電話・訪問があった場合はご注意ください。
追加給付の対象となる方に対しては、労働基準監督署に登録された連絡先に、今後、お知らせを郵送し、(1)追加給付が必要となっている旨、(2)追加給付額等をご連絡させていただきます。
⇒受給者の区分ごとの給付時期については、Q5(2)参照。
今後、追加給付事務の準備状況、追加給付開始後は追加給付の進捗状況も厚生労働省ホームページにて公表していきます。 |
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Q7(1) |
以前、休業(補償)給付を受給していたのですが、受給当時と現在の氏名、住所又は口座番号が異なります。労働基準監督署で手続きする必要はありますか。 |
A7(1) |
労働基準監督署での手続きは必要ありません。
過去に受給されていた方などについては、今後、住民基本台帳データの住所情報を把握した上でお知らせを送付し、振込先口座の確認など、必要なご案内をさせていただきます。
なお、氏名又は住所の変更があった場合には、3月18日より、厚生労働省のホームページに「住所情報等登録フォーム」をご用意させていただきますので、ご希望の場合には、そちらをご活用いただくことも可能です。
★追加給付に係る住所情報等登録フォームはこちら
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Q7(2) |
以前、遺族(補償)年金を受給していたのですが、遺族(補償)年金受給者の結婚、引っ越し等により、受給当時と現在の氏名、住所又は口座番号が異なります。労働基準監督署で手続きする必要はありますか。 |
A7(2) |
労働基準監督署での手続きは必要ありません。
過去に受給されていた方などについては、今後、住民基本台帳データの住所情報を把握した上でお知らせを送付し、振込先口座の確認など、必要なご案内をさせていただきます。
なお、氏名又は住所の変更があった場合には、3月18日より、厚生労働省のホームページに「住所情報等登録フォーム」をご用意させていただきますので、ご希望の場合には、そちらをご活用いただくことも可能です。
★追加給付に係る住所情報等登録フォームはこちら
また、口座番号については、今後追加給付が必要な方に送付するお知らせに記載されている口座番号と現在の口座番号が異なる場合は、現在の口座番号の新たな届出を通帳等の写しとともに返信いただくことも可能です。今後追加給付が必要な方に送付するお知らせと合わせて、金融機関や支店名、口座番号の登録用紙を送らせていただき、必要事項を記載の上、返信いただく予定です。
住民基本台帳ネットワークシステムから最新の御本人様の情報を確認する等の方法によっても、追加給付の対象となる方の現住所を特定することができない場合も少なからずあると考えられます。そのような場合の周知方法等については、効果的な実施、プライバシーへの配慮などを考慮しつつ、有識者のご意見も伺いながら、検討してまいります。
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Q7(3) |
過去に労災年金や休業(補償)給付等を受給していた方が亡くなっている場合にはどうすればよいですか。 |
A7(3) |
親族の方がご本人の死亡後、未支給の給付を受けられていた場合には、該当する親族の方の情報に基づいて、住民基本台帳データの住所情報を把握した上で、給付の種類に応じて、8月から11月頃にかけて順次、お知らせを郵送し、ご回答をいただいた後、お支払いする予定としています。
他方、今回はじめて追加給付を受ける権利を得ることとなった親族の方などについては、当方に情報がないことから、こうした方々への周知方法等について、過去の対応事例や有識者の意見も伺いながら、特にプライバシーへの配慮を十分に考慮した上で、どのように対応するか検討してまいります。 |
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Q8 |
労働基準監督署に登録されている住所や口座番号と現在の住所や口座番号が一致しているか心配です。確認する方法はありますか。 |
A8 |
休業(補償)給付を受給していた方については、被災者の氏名、生年月日、傷病年月日、被災した当時に勤務されていた会社名、分かる場合にはその会社の労働保険番号をこの電話で仰っていただければ、必要に応じ、労働基準監督署に保存されている氏名・住所のデータを修正します。
また、労災年金を受給していた方については、受給していた方の労災年金の証書番号を労災保険追加給付専用ダイヤルに御連絡いただければ、必要に応じ、労働基準監督署に保存されているデータを修正します。
なお、氏名又は住所の変更であれば、3月18日より、厚生労働省のホームページに「住所情報等登録フォーム」をご用意させていただきますので、ご希望の場合には、そちらをご活用いただくことも可能です。
★追加給付に係る住所情報等登録フォームはこちら
また、口座番号については、今後追加給付が必要な方に送付するお知らせと合わせて、金融機関や支店名、口座番号の登録用紙を送らせていただき、必要事項を記載の上、返信いただく予定です。
詳細な事務手続等については今後厚生労働省ホームページ等で御案内していく予定です。
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Q9 |
支給額が本来受け取るべき額より多かったとして返還を求められることはありますか。 |
A9 |
ありません。 |
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Q10(1) |
追加給付額の目安を教えてください。 |
A10(1) |
個々の労災保険の追加給付では、過去の給付データから、毎月勤労統計の再集計値等の変化を踏まえて、支給額の再計算を行い、対象者の方や追加給付額を確定させることが必要であり、一定の時間を要します。この点について、ご理解をいただきますよう、宜しくお願いいたします。
なお、追加給付することとなった場合であっても、その額は個々人によって異なります。
この点について、ご理解をいただきますよう、宜しくお願いいたします。 |
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Q10(2) |
追加給付の加算額とは何ですか。なぜ支給するのですか。いくら位もらえるのですか。 |
A10(2) |
今般の雇用保険・労災保険等の「追加給付」については、過去に行われた給付額と本来であれば給付されていた金額との「差額」に、その「差額」が現在価値に見合う額となるようにするための金額を「加算額」として給付することとしています。
実際の状況は人によって様々です。 |
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Q10(3) |
労災保険の給付を受けた時から相当年数が経っていますが、今回の追加給付の権利が時効により消滅していることはありますか。 |
A10(3) |
今回の追加給付についてはスライド率等を改正することにより、労災保険の給付基礎日額が再計算されることで初めて発生する権利ですので、既に時効により消滅しているようなことはありません。 |
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Q10(4) |
今回の追加給付はいつまでに、どのような手続を行えばよいでしょうか。 |
A10(4) |
<現に受給中の方>
現に受給中の方については、原則として新たな手続は不要です。
追加給付の対象となる方に対して、労働基準監督署に登録された連絡先に、お知らせを送付し、(1)追加給付が必要となっている旨、(2)追加給付額等をご連絡させていただきます。その後、順次再計算した金額によりお支払いを開始する予定です。
⇒受給者の区分ごとの給付時期については、Q5(2)参照。
<過去に受給されたことがあり、現在は受給されていない方>
過去に受給されたことがあり、現在は受給されていない方については、追加給付の対象となる方に対して、労働基準監督署に登録された連絡先に、お知らせを郵送し、振込先口座の確認など、必要なご案内をさせていただきます。ご回答をいただき、順次再計算した金額によりお支払いを開始する予定です。
⇒受給者の区分ごとの給付時期については、Q5(2)参照。
<過去に労災年金や休業(補償)給付等を受給していた方が亡くなっている場合>
追加給付の対象となる場合で、ご本人の死亡後、親族の方が未支給の給付を受けられていたときは、該当する親族の方の情報に基づいて、住民基本台帳データの住所情報を把握した上で、お知らせを送付し、ご本人確認、振込先口座の確認など、必要なご案内をさせていただきます。ご回答をいただいた後、お支払いする予定としています。
他方、今回はじめて追加給付を受ける権利を得ることとなった親族の方などについては、当方に情報がないことから、こうした方々への周知方法等について、過去の対応事例や有識者の意見も伺いながら、特にプライバシーへの配慮を十分に考慮した上で、どのように対応するか検討してまいります。 |
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Q11 |
なぜ支払いまでにそれほどの時間を要するのでしょうか。 |
A11 |
過去の毎月勤労統計調査において、全数調査するとしていたところを一部抽出調査で行っていたことにより、2004年以降の同調査における賃金額が全体として低めに出ていました。
この結果、2004年7月以降に受給された方について、全員ではありませんが、給付額を計算する際のスライド率や最低保障額が低くなっていた場合があり、対象となる方々の追加給付の準備を進めているところです。
具体的には、労災保険の過去の給付データから、1月に発表された毎月勤労統計の再集計値等を用いて2004年7月以降に受給された各個人ごとに本来支給すべき額の再計算を行い、過去に支給した額との差額を計算した上で、過少給付となっている受給者を特定し、追加給付額を確定させる必要があります。この膨大で複雑な計算を間違いなく行うためには、コンピューターシステムの改修が必要です。さらに、追加給付の対象者を特定した後には、お知らせを郵送するための現住所の確認、実際に追加給付額を振り込むためのご本人確認、振込先口座の確認などが必要となります。
できる限り早く、正確に、追加給付を開始したいという気持ちで、職員一同努力しているところですが、追加給付を開始するまでには、このように多くの準備作業が必要であるため、一定の時間を要しますことについて、ご理解をいただきますよう、宜しくお願いいたします。 |
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Q12 |
雇用保険においては、3月18日に簡易計算ツールを作成・公表予定とのことですが、労災保険においては、簡易計算ツールは作成しないのでしょうか。 |
A12 |
労災保険に関しては、複雑な計算が必要なため、具体的にいくらの追加給付を受給できるかについて、簡易計算ツールに代えて、追加給付額のイメージを一定の具体例により、ホームページ上に4月にはお示ししたいと考えています。
また、現に休業(補償)給付や労災年金の受給を受けている方については、
・休業(補償)給付については、6月から順次お知らせを送付して7月から
・労災年金については、5月から順次お知らせを送付して6月から
過去分をお支払いすることとしており、迅速にお知らせ・お支払いを行ってまいります。 |
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