平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、ストレスチェックと面接指導の実施等を義務づける制度が創設されました。(従業員数50名未満の事業場は、当面の間努力義務)
今回新たに導入されるストレスチェック制度は、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減 させるとともに、検査結果を集団ごとに集計・分析し、職場におけるストレス要因を評価し、職場環境の改善につなげることで、ストレスの要因そのものも低減させるものであり、さらにその中で、メンタルヘルス不調のリスクの高い者を早期に発見し、 医師による面接指導につなげることで、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止する取組です。
詳細については、厚生労働省のホームページをご参照下さい。(⇒こちら)
なお、労働安全衛生法において今回の改正法を遵守しない場合の罰則等を定めておりませんが、企業は、労働者の関係で安全配慮義務を負っており、ストレスチェック制度が施行されいるにも関わらず、制度を導入していない場合には、労働者が現状の職場環境で精神障害が生じた場合、安全配慮義務違反が成立する可能性が高まってくるものと考えられます。
本件について、何かご不明な点は、何なりとご相談下さい。