高度プロフェッショナル制度の詳細を定めた省令と指針(厚生労働省)

厚生労働省は、高度プロフェッショナル制度の詳細を定めた省令と指針を発表しました。
あわせて、厚生労働省から、その解釈を示した通達が公表されました。
労働基準法施行規則の改正により、対象労働者の年収の要件が「1,075万円」以上で確定したほか、対象業務の範囲や報告の頻度などが確定しています。
さらには、労働安全衛生規則の改正により、高度プロ制度の対象労働者に対する医師による面接指導(健康管理時間に応じた面接指導)の要件などが確定しています。
通達(平成31年基発0325第1号)では、今回の改正省令と新設の指針の内容が網羅的に説明されていますので、興味があれば、一読されるとよいでしょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<労働基準法施行規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第29号)>
<労働基準法第41条の2第1項の規定により同項第1号の業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るための指針(平成31年厚生労働省告示第88号)>
<労働基準法の施行について(新労基法第41条の2及び新安衛法第66条の8の4関係)(平成31年基発0325第1号)>
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