日本年金機構は、「平成31年4月分の保険料納入告知書・領収済額通知書について」発表しました。
令和元年5月21日に送付する平成31年4月分の保険料納入告知額・領収済額通知書(以下「通知書」といいます。)については、令和元年5月31日に口座振替により納付していただく予定の平成31年4月分の保険料額と、令和元年5月7日に口座振替により納付していただいた平成31年3月分の保険料額を併せて通知します。
なお、10連休のため、口座振替実施日(5月7日)から通知書送付日(5月21日)までの期間が通常月より短いことから、5月7日に口座振替により納付していただいた場合においても、口座振替情報が反映できず、通知書の領収金額(右側の部分)が以下のように「*」で表示される場合があります。
この場合、5月7日の口座振替実施の情報に基づく通知書を、6月20日に送付する令和元年5月分の通知書と同じ時期に送付させていただきます。
お客様には、ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解いただきますようお願いします。
なお、お早めに平成31年3月分保険料を領収した証明が必要な場合は、納入証明書を作成し送付いたしますので、お手数ですが、最寄りの年金事務所へお問い合わせください。
★社会保険・労働保険・給与計算のご相談は、どこよりも相談しやすい社会保険労務士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。