2020年4月から特定の法人について電子申請が義務化されます(厚生労働省)

厚生労働省は、2020年4月から特定の法人について電子申請が義務化されますと、告知用のリーフレットを発表しました。
現在、政府全体で⾏政⼿続コスト(⾏政⼿続に要する事業者の作業時間)を削減するため、電 ⼦申請の利⽤促進を図っており、当該取組の一環として、特定の法人の事業所が社会保険・労働 保険に関する一部の手続を⾏う場合には、必ず電子申請で⾏っていただくこととなりました。

特定の法人とは

○資本⾦、出資⾦⼜は銀⾏等保有株式取得機構に 納付する拠出⾦の額が1億円を超える法人
○相互会社(保険業法)
○投資法人(投資信託及び投資法⼈に関する法律)
○特定目的会社(資産の流動化に関する法律)

一部の 手続とは

健康保険 厚⽣年⾦保険
○被保険者報酬月額算定基礎届 ○被保険者報酬月額変更届 ○被保険者賞与支払届
労働保険
○継続事業(一括有期事業を含む。)を⾏う事業主が提出する以下の申告書
・年度更新に関する申告書(概算保険料 申告書、確定保険料申告書、一般拠出 ⾦申告書)
・増加概算保険料申告書
雇用保険
○被保険者資格取得届 ○被保険者資格喪失届 ○被保険者転勤届 ○⾼年齢雇用継続給付支給申請 ○育児休業給付支給申請
詳細は、こちらをご覧ください。
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