厚生労働省は、健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案に関する御意見募集について発表しました。
Ⅰ 概要 健康保険等の適用事務に係る事業主の事務負担の軽減及び利便性の向上のため、健康保険法 (大正 11 年法律第 70 号)等に基づく手続のうち届出契機が同一のものを一つづりとした届出様 式(以下「統一様式」という。)を設け、統一様式を用いる場合はワンストップでの届出が可能と なるよう届出先の経由規定を設ける等、関係省令について所要の改正を行うもの。
Ⅱ 改正の内容
(1)統一様式及びその経由規定の新設 次の①~④に掲げる届書については、届出契機がそれぞれ同一であることから、同一の契機 で届出を要する届書の届出先を経由して届出できるものとする。また、③及び④に掲げる届書 については、上記経由を行う場合に用いる統一様式を設ける(※)他、所要の改正を行う。 ※ ①及び②に掲げる届書については、省令で定める様式ではないため、通知等により、上記 経由を行う場合に用いる統一様式を示す予定。
① 健康保険法第 48 条及び厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条に基づく新規 適用届、雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条に基づく適用事業所設置届並びに労 働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和 44 年法律第 84 号)第4条の2に基づく労働保 険関係成立届 ② 健康保険法第 48 条及び厚生年金保険法第 27 条に基づく適用事業所廃止届並びに雇用保険 法第7条に基づく適用事業所全喪届 ③ 健康保険法第 48 条及び厚生年金保険法第 27 条に基づく資格取得届並びに雇用保険法第7 条に基づく資格取得届 ④ 健康保険法第 48 条及び厚生年金保険法第 27 条に基づく資格喪失届並びに雇用保険法第7 条に基づく資格喪失届 ※ ①から④に掲げる届書のうち、健康保険法第 48 条に基づく届書は、全国健康保険協会が 管掌する健康保険に係る届書に限る。
(2)船員たる被保険者の 70 歳以上被用者該当届及び 70 歳到達時の資格喪失届の省略 70 歳到達時に引き続き同一の事業所に使用され続ける被保険者(標準報酬月額に相当する額 が第十条の四の要件に該当するに至った日の前日における標準報酬月額と同額である者に限 る。)に係る 70 歳以上被用者該当届及び被保険者資格喪失届については、事業主からの提出を 不要とする。 Ⅲ 根拠条文 ・健康保険法第 48 条及び第 207 条 ・厚生年金保険法第 27 条及び第 101 条 ・労働保険の保険料の徴収等に関する法律第4条の2及び第 45 条の2 ・雇用保険法第7条及び第 82 条 等
Ⅳ 公布日 令和元年7月下旬以降(予定)
Ⅴ 施行日 令和2年1月1日(予定)。ただし、Ⅱ(2)については、公布の日とする。
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