「社労士のつぶやき~障害年金における「初診日」の重要性とは~」(2026年3月18日)

本日は、障害年金における「初診日」の重要性とはという点について、ご説明致します。
障害年金の手続きで最も重要なポイントの一つが「初診日」です。
この日を誤ると、手続きが進まなかったり、本来受けられるはずの年金が受給できない可能性があります。

■ 初診日とは

障害の原因となった病気・けがで、初めて医療機関を受診した日。
「症状が重くなった日」ではなく、最初に医師の診療を受けた日が基準です。

■ 初診日が決める3つの重要事項

①加入していた年金制度(国民年金/厚生年金)
②保険料納付要件を満たしているか
③障害認定日(原則、初診日から1年6か月後)
※1日の違いで受給可否が変わることもあります。

■ 初診日を特定する際の注意点

① 医療機関が廃院している
カルテが残っていない場合、次の資料で補強します。
・健康保険のレセプト
・お薬手帳
・勤務先の記録(健診結果など)
・家族等の第三者証明
※あくまで補強資料。医療機関の証明が最優先。

② 転院を繰り返している
症状の原因とつながる最初の受診日が初診日。
例:うつ病 → 初期の「不眠」で内科を受診していれば、その日が初診日となる場合あり。

③ けが・事故の場合
救急搬送された日が初診日となることが多い。
その後別の病院で治療を開始しても、最初の救急搬送先が初診日。

④ 幼少期からの症状
カルテが残っていないことも多いため、
母子手帳・学校の健康記録などが重要資料となります。

■ 初診日を証明する主な書類

・受診状況等証明書(初診医療機関が作成)
・カルテの写し(必須ではないが有力)
・健康保険の記録(協会けんぽ・健保組合・国保など)
・取得できない場合:理由書+補強資料を提出

■ 初診日でトラブルになりやすいケース

・症状が軽く、受診まで期間が空いている
・内科 → 精神科など、診療科が変わり関連性が疑われる
・10年以上前でカルテが廃棄されている
・本人が初診日を覚えていない
→ 複数資料を組み合わせ、医学的なつながりを丁寧に説明することが重要です。

■ まとめ

初診日は、障害年金の手続きの中でも最重要ポイントです。
誤解や証明困難が起こりやすいため、本人の記憶だけに頼らず、客観的資料をしっかり集めることが成功への近道です。

当事務所では、これまで多くの皆様のお手伝いを通じて蓄積された経験をもとに、最も効果的なアドバイスをさて頂きます。
複雑な障害年金のご請求についてはKKパートナーズにご相談いただけると幸いです。

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