国税庁は、「電子帳簿保存法Q&A(一問一答)~令和4年1月1日以後に保存等を開始する方~」に関する「お問合せの多いご質問(令和3年11月)」を掲載しましたとして、下記内容を発表しました。
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来年1月1日より施行される「改正電子帳簿保存法」の中で、個人事業主等にとって負担の重い改正である「電子取引データ」を印刷して紙での保存は不可となり、本件を満たさない場合は、青色申告承認取り消しされるのではないかとの問い合わせが多くございました。
本件については、今回のQ&Aにより、下記の補足説明が明示されました。
なお、下記内容が発表されたからと言って、電子データを保存せず、従来通り紙で保存することをお勧めしているわけではございませんのでご注意ください。
補4 一問一答【電子取引関係】問 42
【補足説明】
電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存義務に関する今般の改正を契機として、電子データの一部を保存せずに書面を保存していた場合には、その事実をもって青色申告の承認が取り消され、税務調査においても経費として認められないことになるのではないかとの問合せがあります。
これらの取扱いについては、従来と同様に、例えば、その取引が正しく記帳されて申告にも反映されており、保存すべき取引情報の内容が書面を含む電子データ以外から確認できるような場合には、それ以外の特段の事由が無いにも関わらず、直ちに青色申告の承認が取り消されたり、金銭の支出がなかったものと判断されたりするものではありません。
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