労基署業務を民間委託は、社会保険未加入者の加入促進狙いなのでしょうか?

日経新聞は、労基署の業務を民間に委託し、業務の効率化を図る検討している旨、掲載しております。
マイナンバー制度導入に伴い、社会保険未加入者の加入促進が狙いなのでしょうか。
そうだとすると、強制的に立ち入る権限がなくとも、十分と思料致します。
(記事の内容)
政府の規制改革推進会議(議長・大田弘子政策研究大学院大教授)は、長時間労働などの監視を強めるため、企業に立ち入り検査する労働基準監督署の業務の一部の民間委託を検討する。各地の労基署は人手不足で監督の目が行き届いていないとの指摘がある。委託先は社会保険労務士を想定、主要国に比べて見劣りする監視体制を強化して働き方改革を後押しする。
 9日の規制改革会議で検討に着手し、6月の答申に盛り込む方針。ただ厚生労働省は任意の立ち入り調査を拒否する事業所に強制的に立ち入る権限が民間人にはないため「十分な取り締まりができない」などと反対姿勢を示しており、今後の調整は難航が予想される。
 厚労省によると、立ち入り検査を担う労働基準監督官の数は約3200人。雇用者1万人あたりの監督官をみると0.62人で、主要国ではドイツの1.89人や英国の0.93人などを下回る。
 規制改革会議は監督官の業務を、社会保険労務士の資格者を雇用する民間事業者に委託することを検討する。社労士は企業の労務管理や社会保険に関して助言する国家資格で、資格登録者数は約4万人。労働基準監督官の合格者は社労士試験の一部の科目が免除されるなど業務が共通する面が多くある。
 労働基準監督署は全国の事務所や工場に定期的に立ち入り検査し、是正勧告や指導などの行政処分を行っている。長時間労働や賃金未払いといった悪質な違反があった場合には送検、逮捕する権限を持つ。厚労省は過重労働対策として2015年4月、東京と大阪の労働局に「過重労働撲滅特別対策班」を設置。電通を立件するなど成果をあげる一方、監督官の業務量は増え続けている。
 政府は年内にも労働基準法を改正し、企業の残業時間の上限を「月平均60時間」として違反企業には罰則を科す方針。監督官不足が足かせになりかねないため、社労士を活用して監視体制を強め、働き方改革の進展につなげる。
 取り締まり業務の民間開放としては06年に違法駐車の取り締まりを民間の「駐車監視員」に委託した例がある。警官の業務を民間人が肩代わりし「警官が他の仕事に注力できるようになった」(政府関係者)とする声もある。

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