【最新版】事業再構築補助金に関するよくあるお問合せ(経済産業省)

経済産業省は、【最新版】事業再構築補助金に関するよくあるお問合せを発表しました。

Q1.事業概要を教えてほしい。

Q2.公募の予定を教えてほしい。

  • 令和3年3月26日に公募開始いたしました。なお、公募は1回ではなく、令和3年度にさらに4回程度実施する予定です。

Q3.公募期間はどのくらいか。

  • 電子申請で受付を行い、第1回目の公募は、3月26日(金)~4月30日(金)18時となります。

Q4.事業再構築補助金の申請に必要なGビズIDプライムはどのように取得するのか。

  • GビズIDは、1つのID・パスワードで様々な行政サービスにログインできるサービスです。GビズIDのHP外部リンクにある「gBizIDプライム作成」からアカウント発行申請ができます。
  • GビズIDプライムアカウントの発行までに時間を要することが見込まれることから、本事業に応募申請を行う事業者の方に限っては、早期の発行が可能な「暫定GビズIDプライムアカウント」の付与によって応募申請を可能とする運用を実施します。採択公表後の交付申請の受付(令和3年6月上旬以降を予定)以降の手続きでは「GビズIDプライムアカウント」が必須となりますので、「GビズIDプライムアカウント」の取得手続きは順次進めていただけますようお願いいたします。

Q5.事業再構築指針や公募要領はいつ公表されるのか。

  • 事業再構築指針PDFファイルおよび事業再構築指針の手引きPDFファイルを3月17日に公表し、3月29日に改訂いたしました。
  • 公募要領PDFファイルを3月26日に公表し、4月13日に改訂いたしました。
  • どちらも必要に応じて改訂されることがありますので、最新のものを中小企業庁及び事務局のホームページでご確認ください。

Q6.応募申請に際して、ピンク色のリーフレット(「企業の思い切った事業再構築を支援」)の「対象」に記載されている3点(①売上高の減少 ②認定支援機関等と事業計画を策定 ③付加価値額の増加)は全て満たす必要があるのか。

  • 全て満たす必要があります。③については、当該条件を満たす事業計画を策定していただくこととなります。

Q7.売上高減少要件の「コロナ以前」とはいつを想定しているのか。また、「任意の3か月」は連続していなければならないのか。

  • 「コロナ以前」とは、2019年又は2020年1~3月を指します。「任意の3か月」は連続している必要はありません。

Q8.売上高の減少を証明する証憑として、どのような資料を提出すれば良いか。

  • 申請に必要な書類については、公募要領PDFファイルP31の「<別添>売上高減少に係る証明について」を参照ください。

Q9.認定支援機関とは何か。

Q10.認定経営革新等支援機関や金融機関はどのように関与する必要があるのか。

  • 事業者の応募申請にあたって、事業計画の策定をサポートいただき、応募申請時には認定支援機関又は金融機関が確認したことが分かる確認書の提出を求めます。また、補助事業実施期間中には、必要に応じて新規事業の実施に対する専門的な観点からの助言やサポートを行っていただきます。

Q11.認定経営革新等支援機関への報酬は必要か。また、報酬は補助対象となるのか。

  • 認定経営革新等支援機関への報酬を必須とするような要件は設けていません。事業者ごとに、それぞれご利用頂く機関とご相談ください。また、補助金への応募申請時の事業計画書等の作成に要する経費(認定経営革新等支援機関に対する事業計画策定のためのコンサルタント料等)は補助対象外となります。

Q12.付加価値額の定義は何か。

  • 付加価値額の定義は、営業利益、人件費、減価償却費を足したものです。

Q13.「卒業枠」とは何か。

  • 事業再構築を通じて中小企業から中堅企業又は大企業へ成長する事業者を支援する特別枠となります。通常枠の補助上限額が6,000万円(中小企業)であるところ、卒業枠では補助上限額を1億円まで引き上げて支援を行います。卒業枠を利用する事業者は、①組織再編、②新規設備投資、③グローバル展開のいずれかにより、資本金又は従業員を増やし、中堅企業又は大企業へ成長していただくことが条件となります。

Q14.卒業枠又はグローバルV字回復枠に応募申請して不採択だった場合、通常枠で採択されることはあるか。

  • 卒業枠又はグローバルV字回復枠で不採択であった場合に、通常枠で再審査されます。再審査にあたっては事業者での手続きは不要です。

Q15.緊急事態宣言特別枠とは何か。

  • 通常枠の申請要件を満たし、かつ、緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受けたことにより、令和3年1~3月のいずれかの月の売上高が対前年または前々年の同月比で30%以上減少している事業者に対し、補助率を引き上げて支援する特別枠です。

Q16.緊急事態宣言特別枠において、応募申請できる対象地域や対象業種は限定されているのか。

  • 要件に合致すれば、対象地域や対象業種は問いません。

Q17.緊急事態宣言特別枠の申請と同時に、通常枠でも応募申請することができるのか。

  • 同時に申請はできません。ただし、緊急事態宣言特別枠に応募申請し、不採択の場合は、通常枠で再審査されます。

Q18.小規模事業者や個人事業主も対象となるのか。

  • 対象となります。

Q19.中堅企業の定義はあるのか。

以下に当てはまる法人を指します。詳細は公募要領PDFファイルP7を参照してください。

  • 中小企業基本法に定める中小企業者に該当しないこと。
  • 資本金の額又は出資の総額が10億円の未満の法人であること。
  • 資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、従業員数(常勤)が2,000人以下であること。

Q20.「みなし大企業」要件を教えてほしい。

要件は以下のとおりです。詳細は公募要領PDFファイルP6を参照してください。

  • 次の(1)~(5)のいずれかに該当する者は、大企業(資本金10億円以上)とみなします(みなし大企業)。同様に、次の(1)~(5)で「大企業」とされている部分が「中堅企業」である場合には、みなし中堅企業の扱いとなります。また(6)に定める事業者に該当する者は中小企業者から除き、中堅企業として扱います。これらの場合、中堅企業等として、通常枠、グローバルV字回復枠、緊急事態宣言特別枠に申請をしていただくことができます。
    (1)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
    (2)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
    (3)大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
    (4)発行済株式の総数又は出資価格の総額を(1)~(3)に該当する中小企業者が所有している中小企業者
    (5)(1)~(3)に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者。
    (6)応募申請時点において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者

Q21.補助事業の実施期間(経費が補助対象となる期間)はどのくらいか。

  • 補助事業の実施期間は、以下のとおりです。
    通常枠、緊急事態宣言特別枠:交付決定日~12か月以内(ただし、採択発表日から14か月後の日まで)
    卒業枠、グローバルV字回復枠:交付決定日~14か月以内(ただし、採択発表日から16か月後の日まで)

Q22.補助金の支払はいつ頃か。

  • 原則、補助事業実施期間終了後に、補助事業実績報告書の提出を受け、補助金額の確定後の精算払いとなります。概算払については、今後公表する「補助事業の手引き」をご確認ください。

Q23.既に事業再構築を行って支出した費用は補助対象となるのか。

  • 補助事業の着手は(購入契約の締結等)は、原則として交付決定後です。ただし、公募開始後に事前着手申請を提出し、事務局に承認された場合は、令和3年2月15日以降の設備の購入契約等も補助対象となります。詳細は、公募要領PDFファイルP21「事前着手申請の手続き」をご確認ください。

Q24.リース費用は対象になるのか。

  • 補助事業実施期間における機械装置等のリース費用は対象となります。

Q25.車両の購入費は補助対象になるのか。

  • 自動車等車両(事業所内や作業所内のみで走行し、自動車登録番号がなく、公道を自走することができないものを除く)の購入費・修理費・リース費・車検費用は補助対象になりません。ただし、車両に載せる設備及びその設備の設置に必要な費用は補助の対象となり得ます。

Q26.不動産も補助対象となるのか。

  • 建設、改修、撤去の費用が対象であり、不動産の購入は補助対象外です。

Q27.ものづくり補助金などの他の補助事業との併用は可能か。

  • 内容が異なる別の事業であれば、同じ事業者が異なる補助金を受けることは可能です。ただし、同一事業で複数の国の補助金を受けることはできません。

Q28.採択審査はどのように実施されるのか。

  • 外部有識者によって、応募申請された事業計画の内容等を審査の上、採択する事業を決定します。具体的な審査項目は公募要領PDFファイル P27「表2:審査項目」を参照ください。

Q29.2つの事業を新規に始める予定であるが、1回の応募申請で2件を同時に申請して良いのか。

  • 事業計画書の中で複数の計画を記載することは可能です。事業再構築補助金を複数回受けることはできません。

Q30.民間事業者が、各地で本事業に関するセミナーや講演会を企画しているが、中小企業庁は関与しているのか。

  • 現時点では関与しておりません。最新情報は事業再構築補助金事務局・経済産業省・中小企業庁のホームページで公表しています。
  • なお、事業計画の策定等で外部の支援を受ける際には、提供するサービスと乖離した高額な成功報酬を請求する悪質な業者にご注意ください。

Q31.GビズIDプライムをすでに取得しているが、本事業に申請するために、再度発行する必要があるのか。

  • 再度の発行は不要です。GビズIDプライムは、同一の法人かつ同一の利用者の名義により、複数のアカウントの発行を行うことができません。

Q32.「コロナ以前」が2019年又は2020年1~3月を指しているとのことだが、仮に2021年4月に申請し、任意の3か月として2021年1,2,3月を選択した場合、2019年1~3月または2020年1~3月のどちらと比較してもいいのか。

  • 2019年1月~3月又は2020年1月~3月と比較することが可能です。また、2019年1月、3月、2020年2月のように、連続していなくても構いません。

Q33.認定経営革新等支援機関や金融機関は、事業所の所在地域にある機関でなければならないのか。

  • 認定経営革新等支援機関や金融機関は、事業所の所在地域にある必要はございません。任意の機関を選択ください。

Q34.通常枠では、補助額が100万円~6,000万円となっているが、事業再構築に必要となる経費が50万円の場合、申請することができないのか。

  • 通常枠では、補助額の下限を100万円としております。中小企業の場合、補助率は2/3であるため、少なくとも150万円以上の支出を行う事業計画である必要があります。

Q35.従業員数にパートやアルバイトも含まれるのか。

  • 一般的なパート、アルバイトは従業員に含まれます。具体的には、従業員(常勤従業員)は、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」をいい、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」と解されます。

Q36.補助事業の実施期間よりも短期間で事業を終了してもよいのか。

  • 実施期間より短期間で補助事業を完了することは差し支えありませんが、事業実施期間を超えることは認められません。実施期間内にすべての手続きを完了する必要があります。

Q37.事業再構築に取り組むにあたって、新規事業は必ず既存事業と関連した事業である必要があるのか。

Q38.フランチャイズ化も対象となるのか。対象となる場合、加盟料も補助対象経費に含まれるのか。

  • フランチャイズ化することで事業再構築を行う場合は対象となり得ます。ただし、フランチャイズ加盟料は補助対象経費には含まれません。

Q39.事業計画期間内に事業を継続できなくなった場合、補助金の返還が求められるのか。

  • 残存簿価相当額等により、補助金交付額を上限として返還を求めます。詳細は、公募要領PDFファイルを参照してください。

Q40.対象業種の中に宿泊業は含まれるのか。

  • 宿泊業も対象となり得ます。詳細は、公募要領PDFファイルP6「補助対象者」を参照してください。

Q41.公募要領の改訂履歴を教えてほしい。

Q42.申請にあたり必要な「活動レポート(ローカルベンチマーク)」の事業財務情報の作成方法を教えてほしい。

Q43.「新たに製品等を製造等する事業が産業分類上何に該当するか」や「本事業により取得する機械装置が商品分類上何に該当するか」はどのように確認すれば良いのか。また、自己申告で良いのか。

  • 新たに製造等する製品等がどの産業分類に該当するかについては、e-statの「分類検索システム(日本標準産業分類)外部リンク」から検索することができます。
  • また、本事業により取得する機械装置がどの商品分類に該当するかについても、e-statの「分類検索システム(日本標準商品分類)外部リンク」から検索することができます。
  • 産業分類や商品分類の妥当性は自社で判断いただき、最も適切と考える分類を選択してください。

Q44.事業再構築によって新たに取り組む事業に農業が含まれていても良いか。

  • 事業再構築として、農業関連事業に取り組む場合は、農作物の加工や農作物を用いた料理の提供など、2次又は3次産業分野の事業である必要があります。※農業を行う事業者が単に別の作物を作る場合や、上記のような2次又は3次産業に取り組む場合であっても、加工や料理提供の材料である農作物の生産自体は対象外となります。

お問合せ先

事業再構築補助金事務局コールセンター

受付時間
9:00~18:00(土日祝日を除く)
電話番号
【ナビダイヤル】 0570-012-088
【IP電話用】 03-4216-4080

事業再構築補助金事務局システムサポートセンター

受付時間
9:00~18:00(土日祝日を除く)
電話番号
050-8881-6942

また、下記のWeb質問フォームで質問できます。
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