経済産業省・中小企業庁は、事業継続力強化計画の2回目以降の申請に実施報告書の添付が必要になりましたとして、下記内容を発表しました。
中小企業庁では、2022年6月27日(月)、「中小企業等経営強化法施行規則の一部を改正する省令」を公布、施行しました。本省令により、事業継続力強化計画の2回目以降の申請を行う際に実施状況報告書の添付が必要となりました。 |
本改正の趣旨
事業継続力強化計画認定制度は、中小企業が策定した防災・減災の事前対策に関する計画を経済産業大臣が認定する制度として令和元年7月に開始しました。本計画の実施期間は3年以内と規定されているため、本年7月以降に2回目の認定に向けた申請が始まります。
今回の改正は、2回目以降の新たな申請を行う際に、申請者自らが過去に行った又は現在行っている認定事業継続力強化計画の実施状況の振り返りを行い、より実効性の伴った計画の作成を行って頂くことを目的として、2回目以降の申請時に実施状況報告書を添付する手続きを定めました。
改正の概要
本制度は実施期間(3年以内)を設けており、認定事業者に対し、定期的な見直しを行いより実効性の高い防災・減災対策を行って頂く観点から更新制度を設けておらず、新たな認定を受けるためには、2回目以降の新規申請を行うこととなります。また、対策の継続性の観点から現在の計画の実施期間中であっても2回目以降の申請を行えます。
2回目以降の申請を行う際には、直近の計画(3回目の申請の場合は2回目の計画)の実施状況を記載した書面(実施状況報告書)を添付しなければなりません。
(中小企業等経営強化法施行規則第28条2項及び第31条2項2号関係)
中小企業等経営強化法施行規則
(事業継続力強化計画の認定の申請)
第28条
2 過去において認定事業継続力強化を行った又は現に認定事業継続力強化を行っている中小企業者であって、新たに法第56条第1項の認定を受けようとするものは、前項の申請書には、直近の認定事業継続力強化の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。
(連携事業継続力強化計画の認定の申請)
第31条
2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
二 過去において認定連携事業継続力強化を行った又は現に認定連携事業継続力強化を行っている中小企業者であって、新たに法第59条第1項の認定を受けようとするものは、直近の認定連携事業継続力強化の実施状況を記載した書類
〔参考〕事業継続力強化計画の申請方法等について
(本発表のお問い合わせ先) 中小企業庁事業環境部企画課経営安定対策室長 井上 電話:03-3501-1511(内線5251~3) |
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