マイナンバーの通知や個人番号カードなどに関する特設サイトが総務省のHPに開設

総務省のホームページにマイナンバーの通知や個人番号カードなどに関する特設サイトが開設されました。
通知カードは住民票の登録の住所に送られますが、DV被害者や東日本大震災避難者、長期入院・入所者等に対しては、住民票の住所以外の居所に通知カードの送付が可能であることが公表されています。
住民票の住所地と異なる場所(居所)にお住まいの方は、居所に生活の本拠がある場合にはそこに住民票を異動していただくことが基本ですが、特別な事情のある次のような方については、現在お住まいの場所(居所)をご登録いただければ、そこに通知カードを送付することも可能となります。
・東日本大震災による被災者
・ドメスティック・バイオレンス(DV)、ストーカー行為等、児童虐待等の被害者の方で、住民票を残して、別の場所(居所)にお住まいの方
・長期間にわたって医療機関・施設等に入院・入所することが見込まれ、かつ、入院・入所期間中は住所地に誰も居住していない方
【申請方法・期日】
平成27年8月24日(月)から9月25日(金)までに(持参又は必着)、申請書を住民票のある市区町村に持参又は郵送
(政令指定都市に住民票がある方は、区役所に持参又は郵送してください。)
東日本大震災の被災者、DV等被害者については、今お住まいの居所のある市区町村に出向き、「個人番号カード」の交付申請を行うことで、住民票のある市区町村から個人番号カードを受け取ることができます。
詳しくは、住民票のある市区町村にお問い合わせください。
【添付書類】
•申請者の本人確認書類(運転免許証など)
•居所に居住していることを証する書類(公共料金の領収書など)
•代理人の代理権を証明する書類(委任状など)[代理人が申請する場合]
•代理人の本人確認書類(運転免許証など)[代理人が申請する場合]
本件の詳細については、こちらをご覧ください。
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詳細については、こちらをご覧くと共に、なんなりとご相談ください。

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