短期配偶者居住権の創設について

昨日、遺産分割と遺言の考え方が変わるというご案内を致しました。
本日は、本題である「配偶者居住権」に入る前に、似て非なる「配偶者短期居住権」について、ご案内致します。
(創設の経緯)
これまで、配偶者が相続開始時点で被相続人の建物に居住していた場合、被相続人と配偶者間で使用賃貸者契約が成立すると推認されていましたが、配偶者以外の第三者に居住建物が遺贈された場合や被相続人が反対の意思表示をした場合、使用賃借が推認されず、配偶者が保護されないという問題がありました。
平たく申し上げるならば、前妻の子供が被相続人の自宅を相続したら、後妻の方は、すぐに自宅を退去しなければ、ならなかったわけです。そこで、配偶者保護の観点で、「配偶者短期居住権」が創設されたわけです。
1.制度の概要
配偶者短期居住権は、配偶者が被相続人の相続開始時において、被相続人が所有していた建物に無償で居住していた場合には、配偶者が最低でも相続開始から6ヶ月間(遺産分割協議の成立から居住建物の帰属が確定した日の方が6ヶ月以上の場合はその日又は他の者が当該建物を取得した場合には、配偶者短期居住権の消滅請求を申し入れた日から6ヶ月を経過する日まで)、その居住建物を無償で使用することができる権利をいいます。
なお、配偶者短期居住権は、当面の居住を認める趣旨であって「収益」(他人に賃貸する等)することはできませんし、財産性が認められません。
配偶者短期居住権は、大変弱い権利ではありますが、すぐに退去しなくてもよいことが明文化されたことに意義があります。
2.成立要件
「配偶者短期居住権」とは、相続開始から当面の間、居住建物を無償で使用できる権利であり、下記の4つの要件を満たせば自動的に配偶者は、短期居住権を取得します。
①被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していたこと
②配偶者が、相続開始時に居住建物に係る配偶者居住権を取得していないこと
③配偶者に相続人の欠格事由(民法891条)がないこと
④配偶者が廃除によってその相続権を失ったものでないこと
3.存続期間
「配偶者短期居住権」の存続期間は、下記の2つの場合にそれぞれの日までとなります。
①居住建物について配偶者を含む相続人間で遺産分割をすべき場合
➡遺産分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始から6ヵ月を経過する日のいずれか遅い日
②上記以外の場合(遺贈や相続させる遺言により居住建物の所有権を得た者がいた場合や配偶者が相続放棄をした場合など)
➡居住建物取得者からの消滅申し入れ日から6ヵ月を経過する日
3.配偶者が留意すべき点
次に、配偶者が「配偶者短期居住権」を行使する上で、留意すべき点についてご案内します。
①配偶者は、従前の用法に従い、善管注意義務をもって居住建物を使用しなければならない
②居住建物は、所有者の承諾を得なければ、第三者に居住建物を使用させることができない
③配偶者は無償で使用することができるが、通常の必要費(固定資産税、修繕費等)は配偶者負担
4.終了事由
存続期間は、上記の通りですが終了事由について下記の4点となります。
①配偶者が居住建物に係る配偶者居住権を取得した時
②存続期間の満了
③配偶者の死亡
④配偶者の義務違反に対する、居住建物所有者の消滅の意思表示
「配偶者短期居住権」の財産性については、使用借権類似の法定債権と考えられ、第三者対抗力(登記)は付与されておらず、財産性はありません。

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