「障害の状態に関わる申請時の留意点」

障害年金を申請するには幾つかのハードルを越えないとなりません。
障害認定日(初診日から1年6か月経過した日、あるいは傷病が固定した日)に「障害の状態」にあると判断されるかかどうかが、障害年金の申請時の重要なポイントです。(一部例外として事後重症の障害年金もあります)
障害の状態とは「障害年金の支給要件に該当する障害の状態」をいいます。
障害年金の支給要件に該当するかどうかの判断は、医師の診断書や申請者の病歴・就労状況の申立書、その他の提出資料などで総合的に判断されます。
医師の診断書は医師でなくては作成できませんが、その他の申請書類の多くは当事務所で代理作成ができます。
医師の診断書を補足するための資料が、「障害の状態」を判断する上で重要になるため、当事務所にご相談に来られることが多いのが実情です。
なぜならば、申請書には必ず記載しなければならない重要なポイントがたくさんあるからです。
当事務所では、重要なポイントを丁寧かつ慎重に記載するために、病気やケガなどの状況について十分にお話をお聞きしております。
また、本人だけでなく、病気などの状況によってはご請求者の配偶者や父母、兄弟姉妹からもお話しをお聞きし、十分な情報を頂いた上で申請書を作成するように心がけております。
請求者の皆さんが、どういう経緯で発病し、大変ご苦労されている事実を正確に記載することが、とても重要になるからです。
障害年金の専門家である「KKパートナーズ」に是非ご相談下さい。

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