【必見】2018年1月から預金口座にマイナンバーの紐づけが義務化?

2018年1月から預金口座にマイナンバーの紐づけが義務化?

2017年も余すところ、あと1か月足らずとなりました。
2018年から預金口座にマイナンバーの紐づけがされますかと良く質問を受けますので、今後の見通しを含め、まとめましたので、ご参考にして頂ければ幸いです。
1.マイナンバーの利用目的
2.マイナンバーの紐づけの目的
3.2018年1月から預金口座に紐づけが義務化?
4.まとめ

1.マイナンバーの利用目的

マイナンバー制度とは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律」に基づき、日本に住む個人に「個人番号」、日本に登記された法人に「法人番号」を付番し、行政手続きに活用する制度のことです。
maina
マイナンバー制度は、2016年1月(平成28年1月)より利用が開始され、現在のところ、3つの分野(社会保障・税・災害対策)の行政手続きのうち、法律に定められたものに限定して、マイナンバーを利用することとされています。
また、マイナンバー制度導入の目的は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正に社会を実現するための社会基盤を作ることです。
gaiyo001

2.マイナンバーの紐づけの目的

上記の通り、マイナンバー導入の目的は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正に社会を実現するためであり、
預金口座に紐づけする理由は、下記の通りです。
1.生活保護の不正受給等に関する資力調査の効率化を図る
2.税務調査の実効性を高めや効率化を図る(預金名義の名寄せが目的)
3.災害時の払い戻し事務やペイオフの際の預金の払い戻し事務の効率化を図る
4.マネーロンダリング対策強化を図る

3.2018年1月から預金口座に紐づけが義務化?

「2018年1月から、預金口座に紐づけが義務化されるのですか」という質問を多く頂きますが、2018年1月からすぐに義務化されるわけではありません。
なぜ、そうした問い合わせが多いのかと言えば、一般社団法人全国銀行協会のホームページに下記の記載があるからです。
「2018年1月からは、国税通則法などの定めにもとづき、預貯金口座に係るお客さまの情報とマイナンバーを紐付けて管理すること(いわゆる「預貯金口座付番」)が義務付けられており、銀行が万が一破たんしたときに預貯金の円滑な払い戻しを行う際やこれまでも行われてきた行政機関などによる税務調査や生活保護などの資産調査への回答を行うために利用します。」( 一般社団法人全国銀行協会のホームページより引用)
正しくは、2018年1月から預金口座の紐づけの運用が開始され、付番開始後3年を目途に義務化するというものです。
なお、国税庁ホームページが発表しているQ&A(Q3-14-2)をご参考にご紹介しましょう。
Q3-14-2.預貯金口座の付番で、金融機関等にマイナンバー(個人番号)の提供を行うことは義務なのですか。(平成30年1月4日掲載)
A3-14-2.平成30年1月から預貯金口座へのマイナンバー(個人番号)の付番が始まりましたが、金融機関等へのマイナンバー(個人番号)の提供は、法令上、義務とはされていません(注)。
(注) 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度(いわゆるマル優)や法定調書の対象となる金銭等の支払等の際のマイナンバー(個人番号)の記載・告知義務が所得税法等で規定されている取引を除きます。

4.まとめ

預金口座にマイナンバーの紐づけが開始されるのは、2018年1月からですが、当初3年間は任意であり、3年後を目途に義務化される見込みです。従って、口座開設時や来店時にマイナンバーの提供が求められることになるでしょうが、上記の注書きの場合を除き、それを拒否することは認められています。

★当事務所では、マイナンバーの取得・利用・提供・廃棄まで一気通貫で管理するマイナンバーコンサル・コンシェルジュサービスを提供しています。マイナンバーの煩わしい管理を丸投げしたい方は、こちらをご覧下さい。
★当事務所では、新設法人はもちろん、既に対応済の事業者を対象に「マイナンバー対策等無料相談会」を行っております。2017年(平成29年)5月30日施行の改正個人情報保護法は、全ての事業者に適用になります。個人情報保護法対策はできていますか?どんなことで結構ですのでご相談下さい。「マイナンバー対策等無料相談会」の詳細はこちらをご覧下さい。
★いまからでも間に合うマイナンバー導入コンサルの決定版「マイナンバーコンサルドットコム」には、こちらをご覧下さい。

タイトルとURLをコピーしました