本日は、「どうする? 滞納してしまった年金保険料!」についてお知らせします。
「滞納している保険料は何年前まで納めることができますか?」というお問い合わせが増えています。
最近の「障害年金の打ち切り」報道があり、年金に関心が集まってており、将来受けることのできる「老後の年金」について不安になったからでしょうか?
保険料の「未納期間」と保険料の「免除期間」とでは「時効」(後から払うことができる期間)が異なっています。
「未納期間」の時効は2年ですが「免除期間(猶予期間)」の時効は10年です。
生活保護を受けていた人や「障害年金の1級ならびに2級」を受けていた人は「法定免除」と言い、あとから申し出ても10年前までの保険料を払うことができます。
なお、現在は保険料の「後納制度」期間中であり未納期間であっても特別に「5年前まで」の保険料を払うことができます。
この「後納制度」は平成30年9月までですので、お早めにお支払下さい!
この期間を過ぎると未納期間の保険料は「2年前まで」しか払うことはできなくなりますからご注意ください。
障害年金のことでわからないことがある方、障害年金を過去に申請したけれども受給できなかった方、受給できるかどうかわからない方は是非一度、社会保険労務士事務所「KKパートナーズ」にご相談ください。
障害年金申請代行サービスとして初回は無料でご相談をお受けしております。
ご相談のフロセスは、こちらをご覧ください。
アポイントを頂ければ、土日に事務所でお会いすることも可能です。お勤めの方もお気軽に何なりとご相談ください。
なお、当事務所のセールスポイントの一つは、受託した案件は100%障害年金が支給されていることです。