新年明けましておめでとうございます。

新年明けましておめでとうございます。

旧年中は、KKパートナーズ税理士・社会保険労務士事務所が、大変お世話になり誠に有難うございました。
今年の干支「癸卯」は、「物事の終わりと始まり」と「冬の門が開き、飛び出る」事を表すそうです。
2022年は、コロナ禍に加え、戦後の体制を揺るがす1年となりましたが、2023年は、冬の時代が終わり、新たな時代の幕開けと飛躍の年となることを願うばかりです。
本年も素晴らしい年でありますよう心からお祈りいたします。

1.2023年のトピックスについて

KKパートナーズ税理士・社会保険労務士事務所ではお客様に少しでもお役に立てるように情報発信を強化してまいります。
また、今年も地域密着と士族連携をテーマに積極的な横展開も共通のテーマとして引き続き取り組みます。
下記の内容で、ご不明な点がございましたら、何なりとご相談下さい。

(1)税務関係のトピックス
①資産税関連
・令和5年度税制改正大綱で、富裕層に対する課税強化策が打ち出されました。(詳細は、こちらをご覧ください。)
2023年で最も注目すべきは、マンションの相続税評価額について、どのように評価方法を見直すかです。
令和4年4月19日の最高裁判決で、投資用マンションによる相続税対策について、財産評価基本通達に基づく路線価評価ではなく、不動産鑑定士による鑑定評価を是認しました。
納税者の予測可能性を損ねるとの、批判に対し、国税庁がどのような判断を下すのか要注目です。
相続税法の時価主義の下、市場価格との乖離の実態を踏まえ、適正化を検討することとなっており、早ければ2023年度中に財産基本通達を見直す可能性があります。
投資用マンションのマーケットにも、重大な影響を及ぼす可能性もあり、不動産業界にも影響が避けられないものと考えられます。
・令和5年度税制改正大綱で、相続税・贈与税の一体課税に対する改正案が提示されました。
相続時精算課税制度の使い勝手を良くすることでの課税強化と、相続時精算課税制度に誘導するために暦年贈与制度の相続開始前3年以内加算制度を7年に延長する予定です。
具体的な適用は、令和6年1月1日からの適用となりますが、富裕層は、生前贈与について、今後どのようにするか再検討する必要があります。
なお、令和6年5月19日施行期限の口座管理法施行(預貯金口座とマイナンバーの付番)は、偶然ではないと考えています。

②法人・個人共通
・消費税について、令和5年10月1日より適格請求書制度(インボイス制度)が導入されます。
・令和5年税制改正大綱でも、小規模事業者向けに、激変緩和措置が導入されることが発表されましたが、これまで免税業者であった場合でも、課税事業者を選択する必要に迫られる場合もあり、検討が必要です。

(2)社会保険・労働保険のトピックス
令和5年4月1日より改正されるトピックスは、下記の3点です。
①中小企業は、月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率(25%➡50%)の引上げ(労働基準法)
②大企業(常時労働者数1000人超)の育児休業取得状況の公表の義務化(育児介護休業法)
③給与のデジタル払いの解禁(労働基準法)

2.新型コロナウィルス対策

KKパートナーズ税理士・社会保険労務士事務所ではお客様が安心してご面談いただけるよう、引き続き、感染予防対策を行ってまいります。
(1)全職員がコロナワクチンの接種の励行
(2)事務所入口にアルコール消毒液を設定
(3)面談時のマスク着用と仕切りパネルの設置
(4)空気清浄機を設置
(5)面談後のドアノブや机等の消毒及び換気の励行
なお、コロナ対策の一環として、オンラインミーティングが定着して参りましたが、何なりとご相談頂ければと存じます。

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