【募集中】「2024年労働基準法改正対応~就業規則見直しキャンペーン」

「2024年労働基準法改正に向け就業規則を見直していますか~労働紛争に対する就業規則の見直しの時期と論点~」

厚生労働省によると、職場のトラブルに関する相談件数が令和4年度の1年間で124万件を超えており、個別相談内容としては、①いじめ・いやがらせ②自己都合退職③解雇の割合が多くなっています。
これらのトラブルは、経営者が労働者を雇用する際に、労働時間や賃金、退職・解雇に関することなどの労働条件を明示していないことや、「就業規則」を作成していないことなどが原因であるケースが多いようです。
また、就業規則は作成したが、見直していないケースが多く、それが原因で労使トラブルに発展しているケースが後を絶ちません。
そこで、2023年4月から労働基準法の変更され、「会社の憲法」と呼ばれる就業規則見直しキャンペーンを行う事と致しました。

Ⅰ.令和4年度個別労働紛争の状況(出典:厚生労働省)

1.概要

厚生労働省によれば、令和4年度の総合労働相談件数は、124万8,368件(前年度比0.5%増)と、15年連続で100万件を超え高止まりしています。
相談件数は、年々増加すると共に、相談内容の内容及び件数の推移を見ることで、最近の傾向が良くわかります。

このうち民事上の個別労働紛争相談件数   27万2,185件
・助言・指導申出件数             7,987件
・あっせん申請件数              3,492件

2.相談件数の推移

3.民事上の個別労働紛争の相談内容別件数

4.民事上の個別労働紛争|主な相談内容別の件数推移(10年間)

★令和4年度個別労働紛争解決制度の施行状況(厚生労働省)は、こちらをご覧ください。

Ⅱ.就業規則の見直しが必要になる10のタイミング

(出典:厚生労働省「就業規則作成・見直しのポイント」)

    • 就業規則は、会社(使用者)と従業員(労働者)との間の権利や義務を定めたものです。このことから会社の憲法などといわれています。ところが、この会社の憲法は、国の憲法と異なりたびたび改定や変更が必要になります。それは、次の理由によります。(一例です)
①法改正があった

②就業規則に記載されている労働条件と実際の就業の状態にギャップ(ズレ)がある
③非正社員の増加で、正社員用の就業規則がそのままの状態では使えない
④労使問題(紛争)が生じたときに、就業規則がその解決に対応できる内容となっていなかったため混乱を生じ、その反省を踏まえ、今後のトラブル防止又は予防のために改定する
⑤会社の成長や労働環境の変化により、従業員側から又は会社の起案により労働条件の変更の要望が生じた
⑥合併や吸収、会社分割、営業譲渡など経営状況に大きな変化があった
⑦労働組合が結成され団体交渉などが行われ、又は労使協議制により従業員の労働条件に変更があった
⑧企業防衛及びリスク管理のために、新たに規定を追加する必要性が出てきた
⑨助成金を受給するために就業規則への規定の追加や見直しが必要になった
⑩労働基準監督署から是正勧告や指導を受けた

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Ⅲ.最近の法改正の動向と「就業規則の見直しの5つの論点」

  • 毎年のように法改正がありますが、その都度、就業規則は見直しを行っていますか?
    一度、修正漏れがないか診断することをお勧めいたします!

     

    2019年4月改正 「働き方改革」

    •年5日の有給休暇の取得義務化
    •労働時間の上限規制
    •労働時間の把握義務化
    •同一労働同一賃金への対応
    •高度プロフェッショナル制度の新設
    •フレックスタイム制の精算期間延長

    2020年9月改定 「副業・兼業の場合における労働時間管理と健康管理に関するルール」
    2021年4月改正 「70歳までの就業機会の確保の努力義務に対応」
    2022年4月改正 「労働施策総合推進法(いわゆる、パワハラ防止法)」施行
    2022年4月改正 「育児・介護休業等改正」
    2023年4月改正 「中小企業も月60時間を超える時間外労働の割増賃金率の引き上げ」
    2024年4月改正 「労働契約の締結・更新のタイミングの労働条件明示事項が追加」他

    ★2024年改正のポイントは、こちらをご覧ください。

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Ⅳ.就業規則見直しキャンペーン

  • メールで現在の就業規則をお送り頂ければ、見直しの可否を診断し、診断書に基づき、ご説明致します。
    診断結果に基づき、就業規則を弊所にご依頼頂ければ、診断報酬込みで10万円(消費税別途) で見直し致します。
    診断のみの場合は、1万円(別途消費税) でございます。
    診断書の具体例は下記をご覧ください。

お問い合わせはこちらから

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