厚生労働省は、第6回 社会保障審議会 企業年金・個人年金部会 資料を発表し、企業年金のガバナンスや課題について議論されました。
【改革の視点】
○ 高齢期における就労期間の延伸だけでなく、個々人の働き方の多様化に対応できるような制度設計が必要。他方で、多様 な働き方への希望、意欲、健康状況等については個人差があることから、年齢によらず、退職時からの受給を可能とする制度 の柔軟性も必要。(経団連)
【拠出時の仕組み】
(確定給付企業年金の加入可能年齢、掛金等)
○ 加入可能年齢を75歳まで伸長可能にすべき。(企年協)
○ 掛金の停止・再開や減額・増額を加入者自ら決定できるよう加入者掛金の柔軟な拠出、所得控除額の拡大を検討すべき。 (数理人会)
○ DBにおいては現在拠出限度額が設定されていないが、DCとのイコールフッティングの観点からDBの拠出限度額の設定が過去検討された。DBが退職給付制度として広く活用され、またその水準は企業により区々であることから、現行制度のように、 労使合意を前提に自由な制度設計を妨げないことが重要。(金融団体)
(確定拠出年金の加入可能年齢)
○ 高齢期の就労期間の延伸に伴い、企業型DC・iDeCoの双方において、加入可能年齢の拡大を検討すべき。(経団連、企年連、企年協、国基連、金融団体)
○ 企業型DCについては、60歳以降継続加入に当たっての同一事業所要件を見直すべき。(金融団体)
(企業型確定拠出年金の拠出限度額)
○ 企業の退職給付制度の基幹的な役割としての制度設計を可能とする観点で、さらなる見直しが必要。拠出限度額の制約等 が、各企業の実態やニーズに応じた多様な制度設計を困難にしている。(経団連)
○ 平均的な企業の賃金カーブや退職給付水準を考えると、中高年層や役職の高い者の掛金が企業型DCの拠出限度額を超 過する。現行の拠出限度額では、確定拠出年金を主体とした退職給付制度の構築は困難であり、引上げを検討すべき。(経 団連、数理人会、金融団体。金融団体の一部は撤廃の意見)
○ 拠出限度額は、できるだけ簡素化し、利用しやすい仕組みとするとともに、老後の所得の確保のために十分な水準とする必要がある。(企年連、企年協、金融団体)
○ DB併用型の企業型DCの拠出限度額の制限(5.5万円の2分の1)の廃止を検討すべき。(企年協)
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