インターネット等におけるマイナンバー(個人番号)の公表に対する注意喚起 (再周知)

個人情報保護委員会は、インターネット等におけるマイナンバー(個人番号)の公表に対する注意喚起 (再周知) を行いました。
令和元年8月2日
個人情報保護委員会事務局
当委員会は、インターネット等におけるマイナンバー(個人番号)の公表に対して、従来より、注意喚起を行っておりますが、現在もこのような行為を行 っている場合が見受けられるため、改めて周知いたします。
インターネット等に自らのマイナンバー(個人番号)を公表する行為は、他 人がそのマイナンバー(個人番号)を見ることができる状態に置いていると考えられることから、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利 用等に関する法律」(平成25年法律第27号。以下「番号法」といいます。)第19条の提供制限に違反する可能性があります。
したがって、インターネット等に自らのマイナンバー(個人番号)を掲載し ないようにしてください。
また、これを見た他人が、インターネット等において公表されているマイナ ンバー(個人番号)をプリントアウト等して収集した場合には、番号法第20条の収集制限に違反する可能性がありますのでご留意ください。
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