厚生労働省は、令和元年10⽉1⽇以降に専⾨実践教育訓練を受講する場合は、訓練前キャリアコンサルティングが必須となりますと発表しました。
専⾨実践教育訓練での「教育訓練給付⾦制度」とは
一定の要件を満たす雇用保険の被保険者及び被保険者であった方が、厚生労働大臣 が指定した専⾨実践教育訓練を受講し修了した場合、本⼈が教育訓練施設に⽀払った 教育訓練経費の40%〜最⼤70%(⽀給上限あり)が⽀給される制度です。
今回の改正内容について
これまでは、専門実践教育給付を受けるためには、受講開始日の1ヶ月前まで「① 訓練対応キャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサルティングを受ける」 又は「②在職者の場合、雇用される事業主が専門実践教育訓練の受講を承認した証明 書を提出する」かのいずれかを⾏うことで受給できましたが、令和元年10月1⽇以降 に受講開始となる専門実践教育訓練を受講する場合は、「②事業主による証明の提出」では受給することができませんので、ご注意ください。
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