令和元年台風第15号に伴う障害者雇用納付金の納付猶予手続について(高齢・障害・求職者雇用支援機構)

高齢・障害・求職者雇用支援機構は、令和元年台風第15号に伴う障害者雇用納付金の納付猶予手続について発表しました。

令和元年台風第15号で被災された皆様に心からお見舞い申し上げますとともに、一日も早い地域の復興をお祈りいたします。

 令和元年台風第15号で被災し事業財産に損失を受けたため、期限内に障害者雇用納付金を納付することが困難となった場合には、申請により一定期間その納付の猶予を受けることができます。

1 対象となる事業主

(1)災害が発生した日(令和元年9月9日。以下同じ)に納付期限が到来していない障害者雇用納付金

災害が発生した日時点で被災した地域<注>に事業所を有する事業主が、全財産の価額に占める今般の大雨による被災に伴う損失の額の割合(損失の割合)が概ね20%以上の場合。
<注:千葉県>(25市15町1村)
千葉市(中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区に限る)、銚子市、館山市、木更津市、
茂原市、成田市、佐倉市、東金市、旭市、勝浦市、市原市、鴨川市、君津市、富津市、
四街道市、袖ケ浦市、八街市、印西市、富里市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、
いすみ市、大網白里市、印旛郡酒々井町、印旛郡栄町、香取郡神崎町、香取郡多古町、
香取郡東庄町、山武郡九十九里町、山武郡芝山町、山武郡横芝光町、長生郡一宮町、
長生郡睦沢町、長生郡長生村、長生郡白子町、長生郡長柄町、長生郡長南町、
夷隅郡大多喜町、安房郡鋸南町

(2)災害が発生した日に納付期限の到来している障害者雇用納付金

災害が発生した日時点で被災した地域に事業所を有する事業主が、台風により被災し、その財産につき損害を受け、その該当する事実に基づき、障害者雇用納付金を一時に納付することができないと認められる場合。

2 対象となる納付金

  1. (1)上記1(1)については、災害の発生した日以降に納付期限が到来する障害者雇用納付金が対象となります。
  2. (2)上記1(2)については、災害の発生した日に納付期限の到来している障害者雇用納付金であって、一時に納付することができないと認められたときに、その納付することができないと認められた金額が対象となります。

3 必要となる手続

納付の猶予を受けるためには、各都道府県支部の窓口(高障業務課又は窓口サービス課)に次の申請書類を提出していただく必要があります。
上記1(1)に係る申請書等の提出期限は、台風の発生した日以降、災害のやんだ日から2か月以内までの間となります。

上記1(1)の申請書

上記1(2)の申請書

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