事業主・加入者のみなさまへ「令和元年度被扶養者資格再確認の実施方法等について」(全国健康保険協会)

全国健康保険協会は、事業主・加入者のみなさまへ「令和元年度被扶養者資格再確認の実施方法等について」発表しました。
被扶養者の方が現在もその条件を満たしているかを再確認いたします。(この再確認は、健康保険法施行規則第50条に基づき実施するものです。)
事業主のみなさまには、「被扶養者状況リスト」をお送りいたしますので、被扶養者の資格をご確認いただき、同リストに確認結果をご記入のうえ、協会けんぽあてご提出(返送)をお願いいたします。
この再確認は、保険料の負担軽減につながる大変重要な事務のため、何卒みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。

《目次》

  1. 被扶養者資格再確認の目的や再確認の流れ
  2. 再確認の対象となる被扶養者
  3. 被扶養者状況リストなどの送付時期
  4. 協会けんぽからお送りするもの
  5. 再確認の方法
  6. 被扶養者状況リストの記入方法やご提出いただくもの
  7. 被扶養者状況リストのご提出について
  8. よくあるお問い合わせについて

 

1.被扶養者資格再確認の目的や再確認の流れ

被扶養者資格再確認の目的や、被扶養者資格再確認の概要につきましては、こちらをご覧ください。
 

2.再確認の対象となる被扶養者

令和元年9月13日現在の被扶養者の方
(ただし、令和元年4月1日以降に被扶養者になられた方は確認の対象外です。
☞ 本年度は、健康保険法改正により、令和2年4月から被扶養者の国内居住要件が新設されることを踏まえ、現在の居住状況の確認を合わせて行うため、18歳未満の被扶養者の方も含めて確認を行います。
☞ 確認対象外の方も氏名等が印字されていますが、確認の必要はありません。(備考欄に「確認不要」と表示しています。)
☞ 全ての被扶養者が、確認対象外の事業所につきましては、被扶養者状況リストをお送りいたしません。
 

3.被扶養者状況リストの送付時期

令和元年9月27日(金曜日)から令和元年10月23日(水曜日)にかけて、順次、全国の事業所へ発送いたします。
 

4.協会けんぽからお送りするもの

ア 被扶養者状況リスト(2枚複写:1枚目協会けんぽ提出用、2枚目事業主様控)
イ リーフレット(被扶養者資格の再確認方法やリストの記入方法等についてのご案内)
ウ 被扶養者調書兼異動届(解除専用)
エ 返信用封筒(東京事務局宛)

5.再確認の方法

事業主様より被保険者に対して、文書または口頭により、健康保険の被扶養者としての要件を満たしているかをご確認いただき、被扶養者状況リストに確認結果をご記入(チェック)してください。
ただし、所得税法上の控除対象配偶者または扶養親族であることを確認された場合は、文書または口頭による確認は省略して差し支えありません。
なお、文書により確認する場合の文書例につきましては、こちらをご覧ください。
☞ 被扶養者でなくなった日(削除日)について
ア 収入超過の場合・・・事実発生日(収入に変動があった事実が発生した日)
*例:時給が上がり収入が増えるきっかけとなった日
*不明の場合は申出日をご記入ください。
イ 就職の場合・・・就職年月日
ウ 死亡の場合・・・死亡日の翌日
エ 離婚の場合・・・離婚年月日
オ  75歳到達の場合・・・75歳の誕生日
 

6.被扶養者状況リストの記入方法やご提出いただくもの

被扶養者状況リストへの記入方法や確認後のご提出物につきましては、リーフレットの2ページ目及び3ページ目においてご案内していますのでご覧ください。(なお、ホームページで公開しているリーフレットは、郵送でお送りするものと同様の内容となっています。)
☞ 被扶養者調書兼異動届についての留意事項
ア 被扶養者調書兼異動届は再確認の結果、削除となる被扶養者がいない場合は、ご提出いただく必要はありません。
イ 被扶養者調書兼異動届は協会けんぽ被扶養者資格再確認(削除)専用のため、被扶養者の追加や氏名変更等にはご使用いただけません。通常の被扶養者異動届を事業所管轄の事務センター(年金事務所)へご提出ください。
ウ 解除となる方の被保険者証を添付してください。
※高齢受給者証や特定疾病療養受療証等の交付を受けている場合は、併せて添付してください。
※被保険者証を添付できない場合は、健康保険被保険者証回収不能届を添付してください。
エ 提出していただいた被扶養者調書兼異動届の決定通知は、協会けんぽにおける内容確認及び事務センターにおける審査・入力処理の後、年金事務所より事業主様へお送りします。
なお、決定通知を事業主様へ送付するまでに、1か月程度お時間をいただくことがございます。お急ぎの場合は、通常の被扶養者異動届を事業所管轄の事務センター(年金事務所)へ直接ご提出ください。
 

7.被扶養者状況リストのご提出について

提出期限は 令和元年11月20日(水曜日)です。
確認が終わりましたら速やかにご提出ください。
☞ 被扶養者状況リストのみご提出の場合は、協会けんぽよりその結果通知などの送付はありません。
 

8.よくあるお問い合わせについて

よくあるお問い合わせについては、こちらをご覧ください。
ご不明な点がございましたら、以下の専用ダイヤルまでお問い合わせください。
〈お問い合わせ先〉
被扶養者状況リスト専用ダイヤル(令和元年9月30日から11月29日まで)
0570-550-136
受付時間:月曜日~金曜日 8:30~17:15 ※土曜日・日曜日・祝日は除く
★社会保険・労働保険・給与計算のご相談は、どこよりも相談しやすい社会保険労務士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。

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