「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」のQ&A追加(個人情報保護委員会)

個人情報保護委員会は「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」及び 「(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」 に関するQ&Aの更新 について発表しました。
事業主の方は、必見です。
事業者の皆様から問合せの多い事項について、ガイドラインに関するQ&Aを追加しました。
【事業者編】
5:個人番号の提供の求めの制限、特定個人情報の提供制限
Q5-10 身分証明書等として個人番号カードを提示する際に裏面の個人番号を見られた場合、特定個人情報の提供制限に違反しますか。
A5-10 身分証明書等として個人番号カードを提示する場合に、意図せずに裏面の個人番号を見られた等により個人番号が閲覧されただけでは、特定個人情報の提供に該当しません。(令和元年9月追加)
Q5-11 個人番号カードを拾得しましたが、警察に届け出ることは特定個人情報の提供制限に違反しますか。また、警察に届け出るまでの間、一時的に預かることは、特定個人情報の収集・保管制限に違反しますか。
A5-11 拾得した個人番号カードを警察に届け出ることは、特定個人情報の提供制限に違反しません。
また、拾得した個人番号カードを警察に届け出るまでの間、一時的に預かることは特定個人情報の収集・保管制限に違反しません。(令和元年9月追加)
6:収集・保管制限
Q6-12 身分証明書等として個人番号カードの提示を受ける際に裏面の個人番号が見えた場合、特定個人情報の収集制限に違反しますか。
A6-12 個人番号カードの裏面に記載された個人番号を意図せずに見ただけでは特定個人情報の収集に当たらないため、収集制限に違反しません。
ただし、個人番号の書き取り、コピー等を行った場合は、特定個人情報の収集に該当するため、収集・保管制限に違反する可能性があります。(令和元年9月追加)
Q6-13 身分証明書の写しとして、顧客の個人番号カードをコピーしてもよいですか。
A6-13 個人番号カードの表面は身分証明書として広く利用することが想定されており、身分証明書の写しとして使用する目的でカードの表面をコピーすることは問題ありません。
一方、番号法で定められた場合以外では、個人番号をコピーすることは特定個人情報の収集・保管制限に違反する可能性があり、カードの裏面の個人番号をコピーすることはできません。(令和元年9月追加)
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