厚生労働省は、令和元年台風第19号について下記の対策を発表しました。
被災者の皆様へ
介護・福祉についてはこちらをご覧ください。
雇用・労働についてはこちらをご覧ください。
年金についてはこちらをご覧ください。
〇医療機関等の受診について
被災された方が、医療機関などで診察を受ける際に、医療機関での窓口での支払いが不要となる場合があります。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
被災により保険証を紛失又は自宅等に残して避難している方は、次の事項を医療機関等にお伝えいただければ、保険証がなくても保険医療を受けることができます。
1.氏名 2.生年月日 3.連絡先(電話番号等) 4.加入している医療保険者が分かる情報(※)
※被用者保険の場合は事業所名、国民健康保険の場合は住所及び組合名、後期高齢者医療制度の場合は住所
〇避難所生活について
避難生活において健康を維持するための留意点(1.水分・塩分補給、2.手を清潔に、3.食中毒に注意等)についてお知らせします。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
災害時は、十分な衛生管理を行うことが難しく、食中毒が発生しやすい状況となります。災害時の食中毒を予防するための留意点についてお知らせします。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
避難生活においてはアレルギー疾患の発症リスクが高まります。アレルギーポータルでは災害時のアレルギー疾患対応についての情報をまとめています。詳しくは以下のリンクをご覧下さい。
〇熱中症予防について
被災地や停電時における熱中症予防の留意点(こまめに水分補給、暑さを避ける等)についてお知らせします。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
〇その他
福祉医療貸付事業について、返済猶予をはじめとした優遇措置を実施しております。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
介護・福祉
〇介護サービスについて
被災により被保険者証及び負担割合証を消失又は自宅等に残して避難している方は、次の事項を介護事業所等にお伝えいただければ、被保険者証がなくても介護サービスを受けることができます。
1.氏名 2.住所 3.生年月日 4.負担割合
〇その他
福祉医療貸付事業について、返済猶予をはじめとした優遇措置を実施しております。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
〇各種相談
・令和元年台風第19号の被害に関する特別相談窓口(雇用・労働関係)の開設について
〇事業主の皆様へ
(支援・特例措置)
台風被害に伴う「経済上の理由」により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主の方が、一時的に休業等を行って労働者の雇用の維持を図る場合に、休業手当等の一部について、助成の対象となる可能性がございます。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
・令和元年台風第19号の災害に伴う雇用調整助成金の特例について
中小企業退職金共済制度について、掛金納付期限の延長や、共済手帳・共済証紙の再交付が可能です。また、勤労者財産形成促進制度について、財形持家融資制度の返済方法の変更措置や、財形住宅貯蓄・財形年金貯蓄の非課税払出しが制度があります。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
・台風第19号に係る中小企業退職金共済制度、勤労者財産形成持家融資制度、財形住宅貯蓄制度及び財形年金貯蓄制度の特例措置について
(Q&A)
賃金等の労働者の労働条件について、使用者が守らなければならないことをQ&Aにまとめました。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
・令和元年台風第19号による被害に伴う労働基準法・労働契約法に関するQ&A
派遣労働者、派遣元事業主及び派遣先からの派遣労働に関する労働相談をQ&Aにまとめました。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
・令和元年台風第19号に伴う派遣労働に関するQ&Aをまとめました
事業を休止・廃止したために、労働者が一時的に離職を余儀なくされた場合(雇用予約がある場合も含みます)については、失業給付を受給できる特別措置の対象となります。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
・災害時における雇用保険の特例措置等について
〇労働者の皆様へ
(支援・特例措置)
中小企業退職金共済制度について、書類の紛失等お困りのことがあれば勤労者退職金共済機構にお問い合わせください。また、勤労者財産形成促進制度について、財形持家融資制度の返済方法の変更や、財形住宅貯蓄・財形年金貯蓄の非課税払出しが可能です。また、一部の労働金庫において、通帳等のない場合の預金引出し、定期性預金の満期日前の支払についての相談等の対応を実施しています。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
・台風第19号に係る中小企業退職金共済制度、勤労者財産形成持家融資制度、財形住宅貯蓄制度及び財形年金貯蓄制度の特例措置及び労働金庫における金融上の措置について
(ケガをされた方・アフターケアを受診されている方・労災給付を受給されている方など)
「労災保険 」による給付(治療や投薬、休業補償など)の請求にあたって、事業主や医療機関の証明を受けるのが困難な場合には証明が受けられなくても請求書を受け付けております。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
・労災保険の請求にあたり、事業主や医療機関の証明を受けるのが困難な場合には証明がなくても受け付けます。
アフターケア健康管理手帳をお持ちの方、社会復帰促進等事業により支給された義肢等補装具等を使用されている方及び義肢等補装具費を請求される方のアフターケア及び義肢等補装具費等についての取扱いについてお知らせします。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
・健康管理手帳を提示できなくてもアフターケアを受診することができます。また、義肢等補装具がき損した場合は、修理費用・購入費用を支給します。
労災給付の預金通帳・証書・届出印・送金通知書等を紛失等した場合の取扱いについてお知らせします。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
・労災給付の預金通帳・証書・届出印・送金通知書等を紛失等した場合
(離職した方・仕事を探している方・休業で賃金を受けることができない方)
・倒産等による未払賃金の立替払制度について、申請手続の簡略化を行っています
〇その他
屋根上での復旧作業を行う方に対する墜落防止対策のためのポイントをお知らせします。詳しくは以下のリンクをご確認ください。
・足場の設置が困難な屋根上作業での墜落防止対策のポイント [737KB]
復旧作業時の熱中症防止のために、熱中症予防対策を紹介します。詳しくは以下のリンクをご確認ください。
・STOP!熱中症クールワークキャンペーン [1MB]
年金
被災に伴い、住宅、家財、その他の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けられた方は、申請により、国民年金保険料の免除を受けることができます。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
年金担保貸付事業について、返済猶予をはじめとした優遇措置を実施しております。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
承継年金住宅融資等債権管理回収業務について、返済猶予をはじめとした償還緩和措置を実施しております。詳しくは以下のリンクをご確認ください。
被災された事業主・船舶所有者のみなさまで厚生年金保険料等の納付が困難な場合、口座振替の停止をすることができます。また、申請いただくことにより納付の猶予を受けることができる場合があります。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
★社会保険・労働保険・給与計算のご相談は、どこよりも相談しやすい社会保険労務士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。