女性の職業生活における活躍の推進に関する政令案について【厚生労働省】

厚生労働省は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の 施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令案について【概要】 、第21回労働政策審議会雇用環境・均等分科会の資料の中で明らかにしました。
(ポイント)
●労働施策総合推進法の改正
・パワハラ防止対策の法制化(パワハラ防止措置等の実施義務の創設)
 →公布後1年以内の政令で定める日(令和2年6月1日)
  ただし、中小事業主は、公布後3年以内の政令で定める日(令和4年3月31日)までは努力義務
●男女雇用機会均等法、育児・介護休業法の改正
・セクシュアルハラスメント等の防止対策の強化
 →公布後1年以内の政令で定める日(令和2年6月1日)
●女性活躍推進法の改正
・行動計画策定・情報公表義務の対象拡大〔301人以上 → 101人以上〕
 →公布後3年以内の政令で定める日(令和4年4月1日)
・その他(情報公表の強化・勧告違反の公表、プラチナえるぼし、報告徴収等の対象拡大)
 →公布後1年以内の政令で定める日(令和2年6月1日)
1.改正の趣旨
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和 元年法律第24号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、並びに同法附則第3条 及び関係法律の規定に基づき、関係政令の整備を行うとともに、経過措置を定める もの。
2.改正の内容
(1)行政手続法施行令の一部改正
○ 行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第4号の規定に基づき意見公募手続を要しない命令等を定めた行政手続法施行令(平成6年政令第265号)第4条第1項に、パワーハラスメントに関する雇用管理上の措置義務等に関する指針を追加する(※)。
※ 同指針は、改正法による改正後の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号。以下「労働施策総合推進法」という。)第30条の2第4項及び第6項において、 指針の策定及び変更に当たり労働政策審議会の意見を聴くこととされている。
(2)労働政策審議会令の一部改正 ○ 労働政策審議会令(平成12年政令第284号)において定める雇用環境・均等分科会の所掌事務に、労働施策総合推進法の規定により審議会の権限に属せられた事項を処理することを追加する。
(3)改正法附則第3条の政令で定める日の制定
○ 改正法附則第3条の規定により、中小事業主のパワーハラスメントに関する雇用管理上の措置義務について、改正法の公布後3年以内の政令で定める日までの間、努力義務とすることとされているところ、当該政令で定める日を令和4年3月31日とする。
(4)その他所要の規定の整備を行う。
3.根拠法令 行政手続法第39条第4項第4号、改正法附則第3条 等
4.施行期日等 公布日:令和元年12月下旬(予定) 施行期日:改正法の施行の日(令和2年6月1日(予定))
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