厚生労働省は、台風第19号の災害に伴う雇用調整助成金の特例措置を追加を発表しました。
今般の台風第19号の影響により事業活動が急激に縮小する事業所が生じ、地域経済への影響が見込まれることから、厚生労働省では、台風に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、令和元年10月21日に特例措置を講じていますが、今般、台風第19号に関し、さらなる特例措置を以下のとおり講じることとしました。
1 休業を実施した場合の助成率の引き上げ
岩手、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、山梨、長野及び静岡の各都県内の事業所が休業(教育訓練、出向は除く)を実施した場合の助成率を、中小企業の場合は2/3から4/5へ、大企業の場合は1/2から2/3へ引き上げます。
2 支給限度日数の引き上げ
岩手、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、山梨、長野及び静岡の各都県内の事業所について、休業等に係る1年間の支給限度日数を、「100日」から「300日」へ引き上げます。
3 雇用保険被保険者期間が6か月未満の労働者を助成対象とします
新規学卒採用者等、雇用保険被保険者として継続して雇用されている期間が6か月未満の労働者についても助成対象とします。
4 過去に受給していた事業主に対する受給制限の廃止について
過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主であっても、以下のとおりの取扱いとします。
(1) 前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象とします。
(2) 通常、支給限度日数は1年間で100日、3年間で通算150日までのところ、今回の特例の対象となった休業等については、その制限とは別枠で受給可能とします。
【参考資料】
令和元年台風第19号の災害に伴い「雇用調整助成金」の特例を追加実施します(PDF:157KB)
★雇用助成金・社会保険・労働保険・給与計算のご相談は、どこよりも相談しやすい社会保険労務士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。