厚生労働省は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正に関するパブリックコメントを募集(令和元年 11 月 30 日(土)まで(必着))しています。
1.改正の趣旨
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成 3年法律第 76 号。以下「法」という。)第 16 条の2第2項、第 16 条の5第2項並 びに第 61 条第9項、第 11 項、第 14 項及び第 16 項の規定に基づき、子の看護休暇 及び介護休暇は、厚生労働省令で定める1日未満の単位で取得することができることとされている。 今般、当該1日未満の単位を変更するため、育児休業、介護休業等育児又は家族 介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成3年労働省令第 25 号)について所要の改正を行う。
2.改正の内容
(1) 子の看護休暇について
① 子の看護休暇を1日未満の単位で取得できない1日の所定労働時間が短い労働者について、「1日の所定労働時間が4時間以下の労働者とする」旨の規定を削除する。
② 厚生労働省令で定める1日未満の単位について、「時間(1日の所定労働時間数 に満たないものとする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで 連続するもの」に改める。
③ ②の1日未満の単位で取得する子の看護休暇1日の時間数は、1日の所定労働 時間数とするものとする。
※ 1日の所定労働時間数について、日によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1日平均所定労働時間数とするものとする。
※ 1日の所定労働時間数又は1年間における1日平均所定労働時間数に1時 間に満たない端数がある場合は、1時間に切り上げるものとする。
(2) 介護休暇について 介護休暇について、子の看護休暇と同様の改正を行う。
(3) 行政執行法人の職員及び地方公務員に係る子の看護休暇及び介護休暇につい て 行政執行法人の職員及び地方公務員について、(1)及び(2)と同様の改正を行う。
3.根拠法令 法第 16 条の2第2項、第 16 条の5第2項並びに第 61 条第9項、第 11 項、第 14 項及び第 16 項
4.施行期日等 公布日:令和元年 12 月(予定) 施行期日:令和3年1月1日(予定)