総務省は、住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について下記内容を発表しました。
住民票、マイナンバーカード等へ旧氏(きゅううじ)を併記できるようにするための住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が平成31年4月17日に公布されました(平成31年11月5日施行。)。この政令改正は、社会において旧姓を使用しながら活動する女性が増加している中、様々な活動の場面で旧姓を使用しやすくなるよう、との累次の閣議決定等を踏まえ行われたものです。
これにより、婚姻等で氏(うじ)に変更があった場合でも、従来称してきた氏をマイナンバーカード等に併記し、公証することができるようになるため、旧氏を契約など様々な場面で活用することや、就職や職場等での身分証明に資することができるものと考えています。
これにより、婚姻等で氏(うじ)に変更があった場合でも、従来称してきた氏をマイナンバーカード等に併記し、公証することができるようになるため、旧氏を契約など様々な場面で活用することや、就職や職場等での身分証明に資することができるものと考えています。
旧氏とは?
「旧氏」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
住民票、マイナンバーカード等に旧氏を併記するにはどうしたらいいの?
住民票に旧氏を併記するための請求手続が必要になります。住民票に旧氏が併記されると、マイナンバーカード(※1)や公的個人認証サービスの署名用電子証明書にも旧氏が併記されます。
住民票等に記載できる旧氏は1人に1つだけです。
※1 マイナンバーカードの取得方法は、こちらをご覧ください。
旧氏を併記するためには、次の手順で請求手続きをします。
(1) 旧氏が記載された戸籍謄本等を用意してください。
戸籍謄本等は、
・ 本籍地の市区町村に直接又は郵送で請求
・ マイナンバーカードをお持ちの方はコンビニで発行
(戸籍謄本等のコンビニ交付(※2)に対応している市区町村のみ)
することができます。
※2 コンビニ交付について、詳しくはこちらをご覧ください。
(2) 現在お住まいの市区町村において請求手続をしてください。
用意した戸籍謄本等と一緒に、マイナンバーカード(通知カード)を持ってお住まいの市区町村で請求手続きをしてください。マイナンバーカード等に旧氏を併記します。
住民票等に記載できる旧氏は1人に1つだけです。
※1 マイナンバーカードの取得方法は、こちらをご覧ください。
旧氏を併記するためには、次の手順で請求手続きをします。
(1) 旧氏が記載された戸籍謄本等を用意してください。
戸籍謄本等は、
・ 本籍地の市区町村に直接又は郵送で請求
・ マイナンバーカードをお持ちの方はコンビニで発行
(戸籍謄本等のコンビニ交付(※2)に対応している市区町村のみ)
することができます。
※2 コンビニ交付について、詳しくはこちらをご覧ください。
(2) 現在お住まいの市区町村において請求手続をしてください。
用意した戸籍謄本等と一緒に、マイナンバーカード(通知カード)を持ってお住まいの市区町村で請求手続きをしてください。マイナンバーカード等に旧氏を併記します。
旧氏に関するQ&A
Q1
現在、マイナンバーカードを持っていませんが、旧姓を併記する手続はできますか。
A1
可能です。その上で、マイナンバーカードを申請することで、旧姓が併記されたカードが交付され、証明に使えます。なお、既にマイナンバーカードをお持ちの方は、追記欄に旧姓を追記することになります。
Q2
旧姓としては、どのようなものを併記できますか
A2
旧姓を初めて併記する場合には、本人の戸籍謄本等に記載されている過去の氏の中から1つを選んで併記することができます(その際、マイナンバーカード又は通知カードを併せて提出し、同時に併記する必要があります。) なお、引越しで他の市町村に転入した場合、住民票等に併記されている旧姓は引き継がれます。
Q3
結婚して氏が変わったのですが、既に住民票等に併記されている旧姓はどうなるのでしょうか。
A3
既に住民票等に併記されている旧姓は、氏が変わった場合でも引き続き併記され続けますが、請求いただければ氏の変更の直前に戸籍に記載されていた氏に変更が可能です。
Q4
旧姓を削除することはできますか。
A4
必要がなくなった場合などには、旧姓を削除することが可能です。 ただし、旧姓を削除した場合には、その後、氏が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧姓の中から1つを選んで再び併記することができます。
Q5
住民票の写しの交付を受けるときに、併記されている旧姓を表示しないようにすることはできますか。
A5
住民票では、旧姓は氏名と併せて公証されているものであることから、旧姓または氏の一方のみを表示することはできません。
Q6
旧姓併記の請求の際、旧姓を証明する資料として戸籍謄本等が必要とのことですが、住民票等に併記する旧姓が記載されているものが一通あればよいのでしょうか。
A6
旧姓を併記したい場合は、当該旧姓の記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本等が必要となります。
現在、マイナンバーカードを持っていませんが、旧姓を併記する手続はできますか。
A1
可能です。その上で、マイナンバーカードを申請することで、旧姓が併記されたカードが交付され、証明に使えます。なお、既にマイナンバーカードをお持ちの方は、追記欄に旧姓を追記することになります。
Q2
旧姓としては、どのようなものを併記できますか
A2
旧姓を初めて併記する場合には、本人の戸籍謄本等に記載されている過去の氏の中から1つを選んで併記することができます(その際、マイナンバーカード又は通知カードを併せて提出し、同時に併記する必要があります。) なお、引越しで他の市町村に転入した場合、住民票等に併記されている旧姓は引き継がれます。
Q3
結婚して氏が変わったのですが、既に住民票等に併記されている旧姓はどうなるのでしょうか。
A3
既に住民票等に併記されている旧姓は、氏が変わった場合でも引き続き併記され続けますが、請求いただければ氏の変更の直前に戸籍に記載されていた氏に変更が可能です。
Q4
旧姓を削除することはできますか。
A4
必要がなくなった場合などには、旧姓を削除することが可能です。 ただし、旧姓を削除した場合には、その後、氏が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧姓の中から1つを選んで再び併記することができます。
Q5
住民票の写しの交付を受けるときに、併記されている旧姓を表示しないようにすることはできますか。
A5
住民票では、旧姓は氏名と併せて公証されているものであることから、旧姓または氏の一方のみを表示することはできません。
Q6
旧姓併記の請求の際、旧姓を証明する資料として戸籍謄本等が必要とのことですが、住民票等に併記する旧姓が記載されているものが一通あればよいのでしょうか。
A6
旧姓を併記したい場合は、当該旧姓の記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本等が必要となります。
旧氏併記に関するリーフレット
関係法令
- 住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令(要綱、新旧対照表)
- 住民基本台帳法施行規則等の一部を改正する省令
- 住民基本台帳法施行令第三十条の三十及び出入国管理及び難民認定法施行令第八条第三項に規定する通知の方法を定める省令の一部を改正する省令
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